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北見市では、中小企業の労働生産性の向上実現に向け、生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を得ました。
この計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、北見市の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、新規取得設備の固定資産税が3年間ゼロとなるなどの支援措置を受けることができます。
なお、令和3年6月10日付けで国から計画変更の同意を得ましたので変更後の計画を公表します。
※変更内容は、以下のとおりです。
※令和2年12月4日付け計画変更の内容としては、先端設備等の種類において、太陽光発電に係る設備は、地域雇用の創出等の観点から、北見市内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象としないこととします。
※現在、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は、中小企業等経営強化法に移管されています。制度の概要、制度の移管等については、下の資料等をご確認ください。
この計画は、所在している市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることができ、認定を受けた場合は、固定資産税の特例や各種補助金等の優先採択の支援を受けることができます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなります。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 ※自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
---|---|
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 ※ただし、令和2年12月4日より、太陽光発電に係る設備は、北見市内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象としないこととします。 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ○導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
認定経営革新等支援機関については以下のページをご確認ください。
●固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 1 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備 【設備の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上/14年以内) (※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く 2 以下の全てを満たす事業用家屋 ・上記1に該当する取得価額の合計額が300万円以上の設備等と共に導入されること ・最低取得価格が120万円以上であること ・新築であること |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
●固定資産税の特例を受ける際のスキーム図
工業会等による証明書については、以下のページをご確認ください。
先端設備等導入計画の認定を受けた方は、一部の補助事業において優先採択の対象となる場合があります。
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
お問い合わせ |
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商業労政課 中小企業係 Tel:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712 E-Mail:shoro@city.kitami.lg.jp |