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この条例は、市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とする。
市外から市内に進出する下記分野の企業
※市外企業の出資により新規に設立された現地法人も対象とする。市外企業と市内企業の合弁による現地法人は、市外企業の出資比率が50%を超えるものについて対象とする。
土地、建物および設備補助金 | 企業の進出にあたり、初期投資(土地・建物・設備)にかかる費用を対象とするもの。固定資産評価額を基準とする。 |
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雇用補助金 | 企業が新規に雇用する常用雇用者数を基準とする。北見市内に住民票を有する者で、下記の要件全てを満たす者。 (1)期間の定めなく雇用されている者又は1年間を超えて引き続き雇用されると見込まれる者。 (2)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、かつ、同法第9条第1項の確認を受けた者。 (3)年間の給与収入が130万円以上見込まれる者。 |
・補助金の支出は確定払いのみとする。
・補助対象企業が北見市に進出し、創業を開始した日を起算日とする1年間の実績をもとに、補助金額を確定し、支払うものとする。
・常用雇用者の算定にあたっては、月平均在籍人員をもとに計算し、端数は切り捨てる。
区分 | 交付要件 | 補助率、金額等 |
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工場 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が5人以上 |
固定資産税相当額。ただし、上限は3,000万円/年、最大5年間とする。 |
試験研究施設 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 |
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
情報サービス業関連施設 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 |
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
コールセンター等 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 |
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
区分 | 交付要件 | 補助率、金額等 |
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工場 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が5人以上 |
常用雇用者1人につき20万円。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
試験研究施設 | 次に掲げる要件をいずれも満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物及び設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 |
常用雇用者1人につき20万円。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
情報サービス業関連施設 | 次に掲げる要件のいずれかを満たす場合。ただし、当該要件をいずれも満たす場合には、(1)の要件を適用する。 (1)常用雇用者が15人以上 (2)転入を伴う常用雇用者が1人以上 |
(1)の場合にあっては常用雇用者1人につき20万円とし、(2)の場合にあっては転入を伴う常用雇用者1人につき20万円とする。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
コールセンター等 | 次に掲げる要件のいずれかを満たす場合。ただし、当該要件をいずれも満たす場合には、(1)の要件を適用する。 (1)常用雇用者が15人以上 (2)転入を伴う常用雇用者が1人以上 |
(1)の場合にあっては常用雇用者1人につき20万円とし、(2)の場合にあっては転入を伴う常用雇用者1人につき20万円とする。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。 |
※転入を伴う常用雇用者とは、事業開始日の1年前から補助金算定期間終了までの間に本市に転入した者で、かつ、転入以前に進出企業との雇用契約を締結した者とする。
お問い合わせ |
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産業立地労政課 電話:0157-25-1210 E-Mail:sangyo@city.kitami.lg.jp |