MENU
CLOSE
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。(引用:農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第一条)
【国】農用地等の確保等に関する基本指針 | 国は、農用地等の確保等に関する基本的な考え方を示し、この考え方が、都道府県の定める農業振興地域整備基本方針及び農業振興地域整備計画、市町村の定める農業振興地域整備計画に、的確に反映されるよう基本指針を策定します。 |
【北海道】農業振興地域整備基本方針 (農業振興地域の指定等) | 北海道は、制度運営上の基本的な方針として、農業振興地域の指定及び市が定める農業振興地域整備計画の基準あるいは基本となるべき事項について、おおむね10年を見通して基本方針を策定します。 |
【市】農業振興地域整備計画 (農用地区域の設定等) | 市は、都道府県が指定した農業振興地域内において、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を設定します。 |
以下のとおり申出書の受付を行います。
変更の区分 | 1.編入→農用地区域外から農用地区域へ 2.用途区分の変更→農業上の別用途へ (例:農地から農業用施設用地へ) 3.除外→農用地区域から農用地区域外へ (※農振法に定められた6要件を全て満たす場合のみ) |
変更のスケジュール | 変更に係る申出書の締切 4月5日、10月5日 ・農振法に基づく手続きに申出書締切から6か月程度かかります。 軽微な変更は7月5日締切も受け付けます。 ・農振法に基づく手続きに3か月程度かかります。 ・主に用途区分の変更で合計1haを超えないもの |
変更案等の縦覧場所 | 農業振興地域整備計画を変更するときの変更案は、北見市農林水産部農政課に備え置いて縦覧に供します。 また、変更に係る関係書類については、以下の場所に備え置いて縦覧に供します。 ・北見自治区:農林水産部農政課 ・端野自治区:端野総合支所産業課 ・常呂自治区:常呂総合支所産業課 ・留辺蘂自治区:留辺蘂総合支所産業課 |
全体見直し | 農業振興地域整備計画はおおむね5年ごとに全体見直しを行うこととなっています。 現状の計画は、令和3年度に全体見直しされたものです。 次回の全体見直し実施年度は令和8年度を予定しています。 |
地域計画の変更 | 現在農地として利用されている箇所を変更する際は地域計画の変更も併せて必要となりますので、下記参考様式にございます「地域計画変更申出書」の提出も併せて提出ください。 |
該当地が所在する各自治区の担当課(以下のとおり)において、ご相談および申出書の受付を行っています。
・変更申出書の提出前に、必ず各担当課へご相談ください。(正確な字地番をお伝えください。)
・現在農地として利用されている箇所を変更する際は地域計画の変更申出書が必要になる場合がございますので、ご相談いただいた際に、地域計画の変更申出書の要否をお伝えいたします。
・土地改良事業等を行った土地については変更ができない場合がありますので、事前の確認をお願いします。
北見自治区 | 農林水産部農政課農政係 Tel:0157-25-1142 Fax:0157-25-1181 |
端野自治区 | 端野総合支所産業課農務係 Tel:0157-56-4003 Fax:0157-56-2923 |
常呂自治区 | 常呂総合支所産業課農務係 Tel:0152-54-2140 Fax:0152-54-3887 |
留辺蘂自治区 | 留辺蘂総合支所産業課農務係 Tel:0157-42-2430 Fax:0157-42-2500 |
お問い合わせ先 |
---|
農林水産部農政課農政係 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎5階 電話:0157-25-1142 ファクシミリ:0157-25-1181 |