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木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的として、木造住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修をする方にその費用の一部を補助します。
令和8年4月1日(水)から令和8年9月30日(水)まで
※土日祝を除く8時45分から17時30分まで。
※先着順にて受け付けをし、国・北海道又は北見市の予算がなくなり次第、終了します。
北見市役所本庁舎3階 建築指導課窓口
| 耐震診断 (上限6万円) |
耐震診断員による 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改訂版)」による一般診断法等に基づく、木造住宅の地震に対する安全性の評価を行う耐震診断 耐震診断費の2/3 |
|---|---|
| 耐震設計 (上限10万円) |
耐震診断員による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を、上部構造評点が1.0以上となるように設計を行う耐震設計 耐震設計費の2/3 |
| 耐震改修工事 (上限70万円) |
耐震診断員による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を、上部構造評点が1.0以上となるように改修する耐震改修工事 耐震改修工事費に応じた額 100万円未満:20万円 100万円以上 200万円未満:30万円 200万円以上 300万円未満:50万円 300万円以上:70万円 |
※上部構造評点とは、耐震診断における建築物の安全性を示す指標をいいます。
※補助額は、消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
【対象となる住宅の条件】
1.北見市内に存在する住宅であること。
2.昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
3.戸建て住宅、長屋住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が1/2未満のもの)であること。
4.地上2階建以下の在来軸組工法であること。
5.過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。
6.建築基準法その他関係法令に違反がないもの。
7.耐震設計又は耐震改修工事を実施する場合は、上記のほか、耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。
【申請者の条件】
1.個人であること。
2.対象住宅の居住者であること。
3.対象住宅の所有者(複数いる場合は、その代表者)であること。
4.市税等を滞納していないこと。
5.令和8年12月28日(月)までに完了報告書等を提出することができること。
【耐震診断員、耐震設計者、工事施工者の条件】
1.耐震診断員、耐震設計者
建築士の資格を有し、北見市内に事業所、支店または営業所を置く建築士事務所に所属していること。
2.工事施工者
建設業法の許可を受けていること。市内に事業所、支店または営業所を置く法人であること。
北見市では、木造戸建て住宅を対象とした無料耐震診断を実施しています。
詳しくは下記のページをご覧ください。
| お問い合わせ |
|---|
| 建築指導課 電話:0157-25-1154 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。