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北見市では、木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的として、木造住宅を耐震改修等する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
令和6年4月1日から令和6年9月30日まで
※窓口受付は、土日祝を除く8時45分から17時30分まで。
※先着順です。予算枠に達した場合は受付を締め切ります。
耐震診断 | 耐震診断員による 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改訂版」による一般診断法等に基づく、木造住宅の地震に対する安全性の評価を行うことをいいます。 |
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耐震設計 | 耐震診断員による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を、上部構造評点が1.0以上となるように設計することをいいます。 |
耐震改修工事 | 耐震診断員による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を、上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事をいいます。 |
除却工事 (令和6年度新設) |
耐震診断員による耐震診断又は北見市による無料耐震診断の結果、上部構造評定が1.0未満と診断された木造住宅を全て除却し、更地とする工事をいいます。 |
※ 上部構造評点とは、耐震診断における建築物の安全性を示す指標をいいます。
補助対象住宅は以下の全てに該当することが条件となります
補助対象者は以下の全てに該当する者となります。
耐震診断を行う者(耐震診断員)、耐震設計を行う者(耐震設計者)、耐震改修工事を行う者(工事施工者)、除却工事を行う者(除却施工者)は、以下の者となります。
耐震診断員 | 建築士の資格を有し、北見市内に事業所、支店または営業所を置く建築士事務所に所属していること |
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耐震設計者 | 建築士の資格を有し、北見市内に事業所、支店または営業所を置く建築士事務所に所属していること |
工事施工者 | 建設業法の許可を受けていること 市内に事業所、支店または営業所を置く法人であること |
除却施工者 | 北海道知事の解体工事業者の登録を受けた者又は建設業法に掲げる建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けていること 市内に事業所、支店または営業所を置く法人であること |
木造住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修工事及び除却工事の補助金の額は、以下のとおりです。
(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
● 耐震診断
耐震診断費用の2/3以内。ただし補助額の限度は 6万円とする。
● 耐震設計
耐震設計費用の2/3以内。ただし補助額の限度は 10万円とする。
● 耐震改修工事・除却工事
対象経費(※耐震改修工事又は除却工事にかかる経費)に対し、補助金の額は以下のとおりです。
補助対象経費 | 補助金の額(定額) |
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100万円未満 | 20万円 |
100万円以上 200万円未満 | 30万円 |
200万円以上 300万円未満 | 50万円 |
300万円以上 | 70万円(上限) |
その他詳細につきましては、建築指導課までお問い合わせください。
お問い合わせ |
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建築指導課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1154 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました) |