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低未利用土地等確認書の発行

令和2年度税制改正において「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)」が創設されました。

「低未利用土地等確認書」(以下、「確認書」という。)は、この特例措置を受けるために必要な書類のひとつです。

制度の概要

本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。(令和5年1月1日から令和10年12月31日までの間に、市街化区域にある低未利用土地等を譲渡した場合は、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられます。)

この特別控除を受けるには、都市計画区域内であることや所有期間等の要件があります。
制度の詳細や申請書類等については、国土交通省のホームページをご覧ください。

「確認書」発行のための申請書類

国土交通省のホームページから「売主による確認申請書類」をダウンロードし、申請書に記入のうえ、必要書類を添付し提出してください。

「北海道電子自治体共同システム」による電子申請による受付も可能です。

確認書の発行までには数日かかりますので、ご了承ください。また、書類に不備などがあった場合、追加での対応をお願いすることがあります。

お問い合わせ
建築指導課
電話:0157-25-1154

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