森林環境譲与税の活用

森林環境譲与税

温室効果ガス排出削減の目標達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」が制定され、同法に基づき、令和元年度より森林環境譲与税が国から都道府県及び市町村に譲与されることとなりました。

森林環境譲与税の活用

北見市では、森林環境譲与税が森林の整備及びその促進に関する施策の財源として譲与されることから、所定の事業に充当するため、また、積み立て等による後年度利用も考えられることから基金を設置するとともに、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間の活用に向けた考え方をまとめました。また、森林整備の水準に関する目標も策定し、森林環境譲与税を活用しながら森林整備を推進していくこととしています。

森林環境譲与税を活用した事業

北見市では、森林環境譲与税を活用し以下の事業を実施(予定含む)しています。

1 森林環境整備推進事業

森林環境譲与税を活用した事業を円滑に実施するための林業・木材産業等に関する専門的な知識・技術の習得、その他必要な事務管理等

2 北見市森林環境保全整備事業

私有林における森林経営計画に基づく間伐等の森林施業への助成事業

3 北見市地域材利用推進林業等振興対策事業

持続可能な森林整備の推進並びに地域材の安定供給及び利用促進を図る林業等振興対策として実施する事業(林業機械、木材加工機械の導入又は更新、木材工場等整備、木質バイオマス利用施設等整備、地域材活用建築物整備)への助成事業

4 森林経営管理推進事業費

森林の適切な経営管理を推進するため、森林経営管理法に基づく森林の経営管理に関する意向調査を実施する事業

令和5年度には、北見市内に森林を所有している、主に市外在住者を対象に意向調査を実施します。対象となる森林を所有される方へ令和5年10月下旬頃に調査票を送付します。対象となる森林は、下記2つの条件を満たしているものですが、対象となる森林が多いことから、令和7年までの3カ年で実施する予定となっておりますので、条件を満たしていても来年度以降に調査票を発送させていただく場合がございます。お手元に届いた際はお手数ですが、アンケートに回答後、同封されている返信用封筒で返信いただきますようお願いいたします。

・対象となる森林について
1.人工林 2.10年以上森林施業を行っていないと思われる森林

《森林経営管理法(森林経営管理制度)について》 森林経営管理法(平成30年法律第35号)は平成30年5月に成立した法律で、市町村が主体となって、適切に経営管理が行われていない森林について、森林所有者に働きかけ等を行うことにより、森林の経営管理の確保を図る森林経営管理制度が創設され、平成31年4月より施行されています。 北見市では、森林経営計画の作成を促進し、同計画に基づく間伐等の森林施業、経営管理を推進するために、森林の適切な経営管理が行われていないおそれのある森林の所有者に対し、森林の経営管理に関する意向調査を実施することとしています。

5 林業担い手確保等推進対策事業

林業のPR活動や説明会等の林業の担い手確保等に関する取り組みに対する助成等を実施する事業

6 森林整備地域材利用普及啓発事業

展示や地域材活用木製品の贈呈事業を通して、森林に対する理解を深めてもらい、木材利用推進による森林整備の促進を図る事業

7 公共施設における地域材の活用

地域材の利用推進のため、公共施設において地域材を活用する事業

使途の公表

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり森林環境譲与税の使途を公表いたします。

お問い合わせ
農林整備課森林管理係
電話:0157-25-1143
ファクシミリ:0157-25-1181
E-Mail:nourinseibi@city.kitami.lg.jp
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