北海道開発審査会で審査対象となるもの(市街化調整区域における開発行為)

市街化調整区域における開発行為について、個別的にその目的、規模、位置等を検討し、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当であると認められるものについては、開発審査会の議を経て許可することができます。
下記の内容は、北海道のが策定している「北海道開発審査会付議基準」によるものであり、付議基準に該当する開発行為に限り、北海道開発審査会に付議することとしています。

基準1 個別許可

開発審査会に付議するものは、各項のいずれかに該当する建築物等の用に供するものとする。

第1項:宗教施設。
第2項:研究施設。
第3項:業務上必要な施設。
第4項:悪臭騒音施設。
第5項:学校。
第6項:自動車教習所。
第7項:第一種特定工作物。
第8項:有料老人ホーム。
第9項:地域指定市町村に立地する工場等。
第10項:特定流通業務施設。
第11項:介護老人保健施設。
第12項:第二種特定工作物に係る併設建築物等。
第13項:グリーン・ツーリズムに必要な施設である建築物。
第14項:社会福祉施設。
第15項:医療施設。
第16項:その他、市街化を促進する恐れがないと認められる建築物等で、市街化区域で建設することが困難又は不適当であり、市街化調整区域で建設することがやむを得ないと認められるもの。

基準2 包括承認

次の各項に該当するものは、通常その内容が類型的かつ軽微であるものとして、事務処理の効率化を図るため、特例的にあらかじめ開発審査会の議を経たものとして取り扱い、これに基づいて知事が許可処分を行い、後日開発審査会にその旨を報告するものとする。

第1項:届出もれの住宅等。
第2項:自己の居住用住宅。
第3項:公益施設の住宅、寮等。
第4項:世帯分離による住宅。
第5項:収用対象建築物等。
第6項:地区集会所等。
第7項:災害危険区域等に存する建築物等の移転。
第8項:自己の居住用住宅の建替等。
第9項:1ヘクタール未満の運動・レジャー施設等に必要な施設。
第10項:第二種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設等に必要な施設。
第11項:産業廃棄物処理施設等に必要な建築物。
第12項:線引決定の日以前の造成宅地。
第13項:グリーン・ツーリズムに必要な施設である建築物。
第14項:風力発電機、太陽光発電機に付属する建築物。

※なお、事前協議が必要な場合がありますし、許可申請から許可まで相当期間を要する場合がありますので、詳しくは本庁都市計画課又は総合支所建設課までお問合せください。

お問合せ
都市計画課開発調整係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:toshikei@city.kitami.lg.jp
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