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農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書を提出することが定められています。
忘れずに提出いただきますようお願いします。
下記よりダウンロードいただき、農業委員会へご提出ください。
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