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相続人が不存在である空き家の流通促進について

事業概要

相続人が不存在である空き家の購入希望者は、利害関係人として民法の規定により地方裁判所に所有者不明土地管理命令および所有者不明建物管理命令の申し立てが行えます。
この制度を活用して相続人が不存在である空き家およびその敷地の流通促進を図るため、市が把握した相続人が不存在である空き家の情報をお知らせします。

相続人不存在空家等

※地番・構造・用途・面積などの物件内容は、建築指導課窓口で本人確認書類を提示して開示申込書を記入した方にのみお知らせします。

所有者不明土地・建物の管理制度

調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。
管理命令の発令を申し立てることができるのは、所有者不明土地・建物の管理について利害関係を有する利害関係人です。どのような者が利害関係人に当たるかは、個別事案に応じて裁判所において判断されますが、一般論としていえば、公共事業の実施主体や、その土地が適切に管理されないために不利益を被るおそれがある隣地所有者は、利害関係人に当たると考えられます。また、土地・建物の購入希望者についても、その購入計画に具体性があり、土地・建物の利用に利害があるケースでは、利害関係人に当たり得ます。

注意事項

(1) 市は申立て手続を行いません。購入を希望される方がご自身で申立て手続を行ってください。
(2) 申立て手続に必要となる予納金や提出書類等は、購入を希望される方がご用意ください。
(すでに別の方が申立て手続をしている場合もありますので裁判所にご確認ください)
(3) 裁判所が管理人を選任しなかった場合は購入できません。
(4) 売買等の判断は裁判所や管理人によるため購入できないことがあります。

お問い合わせ
建築指導課
電話:0157-25-1154
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例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします
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