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高齢者や低額所得者など、住宅の確保が困難な方々が安心して賃貸住宅に入居できるようにするための施策を進め、誰もが安心して暮らせる社会を実現することを目的とした「住宅セーフティネット法」が平成19年(2007年)に制定されました。
居住サポート住宅認定制度は、住宅セーフティネット法改正により、高齢者や障がい者などの住宅の確保に配慮が必要な入居者に対し、入居中のサポートを行うことで居住の安定を図ることを目的に創設され、令和7年(2025年)10月に制度が開始されました。
居住サポート住宅とは、居住支援法人などが入居者に対し、日常の安否確認や訪問などによる見守り、生活・心身の状況に応じた福祉サービスへのつなぎなどのサポートを行う住宅です。
居住サポート住宅に入居する要配慮者については認定家賃債務保証業者が家賃債務保証を原則引受けることや、生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費等(家賃)の代理納付が原則化されました。
登録された居住サポート住宅の情報は「居住サポート住宅情報提供システム」をご確認ください。
全国の情報をまとめて検索・閲覧できます。
居住サポート住宅を借りるときに保証業者と契約することで保証業者が借主の「連帯保証人」のような役割を果たします。
認定家賃債務保証業者一覧は「国土交通省のホームページ」をご確認ください。
居住サポート住宅の認定・変更等手続きは「居住サポート住宅情報提供システム」から行います。
申請・届出方法等は「居住サポート住宅情報提供システム」をご確認ください。
居住サポート住宅として認定されるためには主に以下の基準を満たす必要があります。
| 事業者・計画に関する主な基準 | ○ 事業者が欠格要件に該当しないこと ○ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること ○ 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること |
|---|---|
| 居住サポートに関する主な基準 | ○ 要援助者に一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと ○ 要援助者に一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること ○ 要援助者に入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと ○ 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること |
| 住宅に関する主な基準 | ○ 規模:床面積が一定の規模以上(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等)であること ○ 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む) ○ 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること ○ 家賃:近傍同種の住宅と均衡を失しないこと |
※1_要配慮者:低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育している者など
※2_要援助者:日常生活を営むのに援助を必要とする要配慮者
申請時に入居者の心身・生活の状況に応じて、公的機関や福祉サービス事業者との連携体制が確保されていること(つなぎ先を想定しているか、つなぎ先が民間事業者の場合は同意を得ているか等)が記載された「居住安定援助の内容の概要図(任意様式)」の添付が必要です。
北見市の主たる課題に応じた公的機関は以下の通りです。
| 主たる課題 | 自治体 | 公的機関 |
|---|---|---|
| 生活に困窮する場合 | 北見市保健福祉部保護課 | 北見市自立支援センター |
| 高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合 | 北見市保健福祉部介護福祉課 | 中央地区地域包括支援センター 東部・端野地区地域包括支援センター 西部・相内地区地域包括支援センター 南部地区地域包括支援センター 北部地区地域包括支援センター 常呂地区地域包括支援センター 留辺蘂・温根湯温泉地区地域包括支援センター |
| 障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合 | 北見市保健福祉部障がい福祉課 | 北見地域基幹相談支援センター「ささえーる」 |
| ひとり親のため支援を必要とする場合 | 北見市子ども未来部子ども支援課 | むつみ会ひとり親等自立支援センター |
(他の公的機関を記載する場合や福祉サービスへのつなぎに関するお問い合わせは北見市保健福祉部保護課自立支援係(☎0157-25-1135)までお願いします。)
居住サポート住宅に関する支援制度の概要は以下の通りです。
(詳細は交付事務局・住宅金融支援機構にご確認ください。)
| 改修費の補助 (交付事務局) (☎03-6280-8113) |
居住サポート住宅の整備に係る改修工事に要する費用の 1/3 以内の額とし、補助対象戸数に50 万円を乗じた額(工事内容による加算あり)が限度 |
|---|---|
| 改修費の融資 (住宅金融支援機構) (☎011-261-8305) |
融資の対象となる工事費の80%(10万円単位)が限度 |
住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする法人の指定は北海道が行っています。
支援法人一覧(北海道)及び各居住支援法人主な支援対象者一覧は「北海道のホームページ」をご確認ください。
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。