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耕作目的の農地の売買・贈与・貸借をする場合には、農地法第3条第1項の規定による許可申請書もしくは、農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画を作成し、農業委員会の許可を得る必要があります。 この許可を受けないでした行為は、無効ですのでご注意ください。
農業経営基盤強化促進法については、農業委員会へお問い合わせください。
農地法第3条第1項の規定による許可申請書については、下記のとおりです。
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