農地法第3条の規定による許可申請書様式等

農地法第3条の許可基準・流れ

下限面積要件について

経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
詳細については下記よりご覧ください。

必要書類等

Word形式

PDF形式

記入例

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北見市第一・第二農業委員会事務局
電話:0157-25-1190
メール:nochi@city.kitami.lg.jp
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