北見市創業促進補助金

 北見市では、市内で創業する方を応援するため、店舗や事務所等の賃借料、改装工事費、備品購入費、広報費等の一部を補助する「北見市創業促進補助金」を実施しております。
 詳細については、以下のとおりです。

補助金の利用を検討される方へ

 すでに創業され、事業を行っている方は、補助金の利用はできません。ただし、廃業等の手続きの完了が確認できる場合は、利用できる場合があります。
 また、補助対象者として認定される以前に支払している経費については、補助対象外となりますので、事前に北見市役所商業労政課中小企業係までご相談ください。
 なお、事務所、店舗等の賃貸借契約や工事請負契約などの各種契約の締結、備品等の発注を妨げるものではありません。

次の要件を全て満たす方となります。
1.事業を営んでおらず、北見市に新たに店舗や事務所等を設置して創業する方
2.北見市の住民基本台帳に記録されている方(補助金の交付申請時に住民基本台帳に記録されている場合を含む。)
3.市税等に滞納がない方
4.北見市創業支援事業計画に規定する認定連携創業支援機関(北見ビジネス総合サポートセンター、北見商工会議所、留辺蘂商工会議所、きたみ市商工会)の相談窓口で創業相談を行った方
5.以下の全てに該当しない方
・他の方が行っていた事業を継承して創業する方
・すでに創業している方、すでに行っている事業と別の事業を立ち上げて創業する方
・過去にこの補助金の交付を受けた方
・公序良俗に反する事業を営もうとする方
・北見市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する方

次の要件を全て満たす方となります。
1.事業を営んでおらず、北見市に新たに店舗や事務所等を設置して創業する方
2.北見市の住民基本台帳に記録されている方(補助金の交付申請時に住民基本台帳に記録されている場合を含む。)
3.市税等に滞納がない方
4.北見市創業支援事業計画に規定する認定連携創業支援機関(北見ビジネス総合サポートセンター、北見商工会議所、留辺蘂商工会議所、きたみ市商工会)の相談窓口で創業相談を行った方
5.以下の全てに該当しない方
・他の方が行っていた事業を継承して創業する方
・すでに創業している方、すでに行っている事業と別の事業を立ち上げて創業する方
・過去にこの補助金の交付を受けた方
・公序良俗に反する事業を営もうとする方
・北見市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する方

対象事業、補助対象経費および補助金額

 次の補助対象事業に係る費用(消費税額を除く)を補助対象経費とします。
 また、複数の補助対象事業を実施する場合の補助金の額は、最大50万円を上限とし、次の補助対象事業ごとの補助金の額の合計とします。(例:家賃補助20万円、改装費等補助20万円、広報費等補助10万円)
 なお、補助対象経費のうち、申請者本人及び3親等以内の親族に支払う費用は対象外です。

(1)事務所等賃借料補助事業(家賃補助)

【補助対象経費】
店舗や事業所等の月額賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等、店舗や事業所等そのものの賃借料と認められないものを除く。)となります。ただし、月額5万円を上限に最長12か月間分までとなります。

【補助金額】
月額5万円を上限に月額賃借料の2分の1(千円未満切り捨て)を最長12か月間、最大50万円まで補助します。
(例1)家賃8万円の場合:月の補助金額4万円、12か月分の補助金額が48万円のため、48万円を交付します。
(例2)家賃10万円の場合:月の補助金額5万円、12か月分で補助金を交付すると補助金交付上限額の50万円を超えてしまうため、10か月分の補助とし、50万円を交付します。

(2)改装工事費等補助事業(改装費等補助)

【補助対象経費】
店舗や事務所等の改装工事または機械装置、工具、器具、備品等の購入に要する費用となります。ただし、令和5年3月末日までにその支払いが完了するもの(改装工事は、市内建設業者(北見市内に事業所又は営業所を有し、建設業等を営む者。)に発注するものに限ります。)となります。
※備品については、購入単価が1万円以上で耐用年数が3年以上のものが対象となります。

【補助金額】
補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)、最大50万円まで補助します。
(例1)改装工事、備品購入額計80万円の場合:80万円の1/2である40万円を交付します。
(例2)改装工事、備品購入額計120万円の場合:120万円の1/2は60万円であるが、補助金交付上限額の50万円を超えてしまうため、頭打ちで50万円を交付します。

(3)広報費等補助事業(広報費等補助)

【補助対象経費】
ホームページの作成、パンフレット・チラシ・PR動画の制作、広告等に要する費用

【補助金額】
補助対象経費の2分の1(千円未満は切り捨て)、最大50万円まで補助します。
(例1)ホームページ等作成経費計80万円の場合 :80万円の1/2である40万円を交付する。
(例2)ホームページ等作成経費計120万円の場合:120万円の1/2は60万円であるが、補助金交付上限額の50万円を超えてしまうため、頭打ちで50万円を交付する。 

対象業種

北見市中小企業振興基本条例第2条第1号に掲げる中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第1項第1号または第2号に規定する業種となります。

小売業 資本金:5,000万円以下、従業員数50名以下
卸売業 資本金:1億円以下、従業員数100名以下
サービス業 資本金:5,000万円以下、従業員数100名以下
製造業・その他 資本金:3億円以下、従業員数300名以下

※農業、林業、漁業、金融・保険業、風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律に基づく営業の許可または営業の届出を要する業種は対象外です。

手続きの流れ
1.創業相談 認定連携創業支援機関にて創業相談を行います。
2.創業計画書の作成・確認 創業計画書を作成し、認定連携創業支援機関へ提出後、当該支援機関より確認印をもらいます。
3.認定申請 申請者は、必要な書類(※1)を用意し、北見市へ認定申請を行います。
4.交付申請 認定申請後、北見市から認定の承諾を受けられた方は、必要な書類(※2)を用意し、北見市へ交付申請を行います。認定不承諾の方は、交付申請できません。
5.実績報告 事業完了後、令和5年3月末までに、領収書等必要な書類を用意し、北見市へ実績報告を行います。
(※1)認定申請に必要な書類

3.事務所等賃借料に係る賃貸借契約書の写し又は事務所等賃借料が分かる書類(家賃補助の場合のみ)
4.改装工事等費用に係る見積書の写し又は改装工事等費用が分かる書類(改装費等補助の場合のみ)
5.改装工事に係る図面の写し又は改装工事着手前の写真(改装費等補助の場合のみ)
6.広報等費用に係る見積書の写し又は広報等費用が分かる書類(広報費等補助の場合のみ)
7.住民票の写し(法人を設立する場合は、代表者となる方のもの)
8.市税等に滞納がないことの証明書(法人を設立する場合は、代表者となる方のもの)
9.その他市長が必要と認める書類

(※2)交付申請に必要な書類

1.補助金等交付申請書(申請時に北見市よりお渡しします。)
2.補助金等交付(変更)申請経費調書(申請時に北見市よりお渡しします。)
3.補助金等交付(変更)申請収入調書(申請時に北見市よりお渡しします。)
4.北見市創業促進補助金対象者認定承諾通知書の写し
5.個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書(個人事業開始申告書)の写し
6.履歴事項全部証明書の写し(法人を設立する場合のみ)
7.事務所等賃借料に係る賃貸借契約書の写し又は事務所等賃借料が分かる書類(家賃補助の場合のみ)(★)
8.改装工事等費用に係る見積書の写し又は改装工事等費用が分かる書類(改装費等補助の場合のみ)(★)
9.改装工事に係る図面の写し又は改装工事着手前の写真(改装費等補助の場合のみ)(★)
10.広報等費用に係る見積書の写し又は広報等費用が分かる書類(広報費等補助の場合のみ)(★)
11.営業に必要な許認可等の取得が確認できる書類の写し(許認可等が必要な業種で創業する場合のみ)
12.住民票の写し(法人を設立する場合は、代表者となる方のもの)(★)
13.その他市長が必要と認める書類

(★)認定申請時に提出済みの場合は、不要です。

申込方法

最初に、認定申請が必要になりますので、上記の認定申請に必要な書類を北見市役所 商工観光部 商業労政課までご持参ください。

申請受付期間

令和6年3月31日まで

お問い合わせ
商業労政課 中小企業係
Tel:0157‐25‐1148
Fax:0157‐26‐2712
E-Mail:shoro@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

産業・しごと

農業・林業

水産業

商業・サービス業

雇用・労働

企業支援・企業立地

建物・住まい

土地

新エネルギー

農業委員会