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宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による災害を防止するために必要な規制を行うことによって、国民の生命及び財産を保護することを目的としています。
宅地造成工事規制区域内(法第3条)において行われる、一定規模以上(政令第3条)の造成工事については、宅地造成等規制法第8条第1項に基づく許可を受けなければなりません。
また、都市計画法に基づく開発行為については、その法の趣旨が異なるため別途手続が必要です。
この法律の対象区域として、宅地造成工事規制区域が指定されています。
宅地造成工事規制区域以外については、この法律の対象外になりますが、法の趣旨を踏まえて防災等に十分配慮してください。
北見市では、昭和42年10月4日に1,499haが指定されています。
(1)「宅地」とは(法第2条第1号、政令第2条、省令第1条)
この法律でいう「宅地」とは、次に揚げる土地以外の土地を言います。
ア.農地、採草放牧地、森林。
イ.道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、飛行場、航空保安施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設。
ウ.国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道および下水道。
※建築物を伴わない駐車場・資材置場等についても宅地とみなし、土地区画整理法・宅地建物取引業法・不動産登記法等でいう宅地とは定義が異なります。
(2)「がけ」とは(政令第1条第2項)
この法律でいう「がけ」とは、地表面が水平面に対して30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。
(3)一体の「がけ」(政令第1条第4項)
小段等によって上下分離された「がけ」で、図3の場合はA地点が30度ライン上にあるため上下一体のがけとなり図4の場合は上下それぞれ別のがけとなります。
規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う(1)~(4)の土地の形質の変更を行うときは、許可を受けなければなりません。
(1)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さ2mをこえる「がけ」ができるもの
(2)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ1mをこえる「がけ」ができるもの
(3)切土と盛土とを同時にする場合であって、当該切土および盛土をした土地の部分に高さ2mをこえる「がけ」ができるもの
(4)切土、盛土の高さに関係なく、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの
お問い合わせ |
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都市計画課開発調整係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁3階 電話:0157-25-1152 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:toshikei@city.kitami.lg.jp |