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令和2年度税制改正において「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)」が創設されました。
令和5年度税制改正において、本特例措置が令和7年12月末まで延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
「低未利用土地等確認書」(以下、「確認書」という。)は、この特例措置を受けるために必要な書類のひとつです。
個人が都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地等を譲渡する場合、譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされ、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であり、低未利用土地等の譲渡の対価の額が500万円(市街化区域等にある低未利用土地等については800万円)を超えない場合、長期譲渡所得の100万円が特別控除される制度です。
この特別控除を受ける場合は、特例の適用期間等の要件があります。
制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
下記の国土交通省ホームページから「売主による確認申請書類」をダウンロードし、申請書に記入のうえ、必要書類を添付し提出してください。
「北海道電子自治体共同システム」による電子申請による受付も可能です。
確認書の発行までには数日かかりますので、ご了承ください。また、書類に不備などがあった場合、追加での対応をお願いすることがあります。
お問い合わせ |
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建築指導課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1154 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました) |