容器包装廃棄物の分別収集をしようとする場合、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」)第8条第1項の規定により、3年ごとに5年を1期とする容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めることが義務付けられています。
このことから、令和7年9月に第11期北見市分別収集計画を策定しましたので、容器包装リサイクル法第8条第4項に基づき以下のとおり公表します。
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計画係
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