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高齢者福祉会館は、北見自治区に35館(高齢者文化館を含む)設置しており、60歳以上の方や高齢者福祉に関する活動や会議を行う団体・個人が無料で使用できるほか、町内会活動をはじめとする各種会議・研修会等の場としても利用料金を納めればお使いいただくことができます。
住所:公園町39番地2
住所:常盤町3丁目7番18号
住所:上ところ96番地4
住所:中央三輪7丁目446番地61
住所:三楽町126番地16
住所:山下町5丁目2番15号
住所:中ノ島町3丁目8番27号
住所:西富町2丁目5番4号
住所:美山町南10丁目37番地4
住所:緑ヶ丘6丁目4番30号
住所:寿町6丁目5番11号
住所:双葉町1丁目2番2号
住所:清見町42番地122
住所:北9条1丁目9番地
住所:東陵町27番地1
住所:北進町2丁目3番16号
住所:栄町1丁目5番地16
住所:仁頃町230番地
住所:常盤町5丁目6番地3
住所:田端町38番地12
住所:相内122番地
住所:東相内町591番地1
住所:文京町663番地10
住所:西三輪1丁目662番地6
住所:美里291番地
住所:東三輪3丁目23番地4
住所:幸町4丁目4番11号
住所:春光町6丁目1番14号
住所:桜町4丁目38番地
住所:北光330番地28
住所:北光296番地1
住所:美芳町9丁目7番1号
住所:花園町29番地52
住所:豊地441番地1
住所:北斗町1丁目2番3号
下記のいずれかに該当する場合は、減免の対象となります。
【免除の対象(減額率100%)】
1.次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合
(1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設並びに同第59条の2に規定する認可外保育施設
2.中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に使用する場合
3.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合(文教施設)
4.1から3のほか市長が特に必要と認めるものが使用する場合
【減額の対象(減額率50%)】
5.次に掲げるものが主催する競技会、研修会及び講習会等(市又は北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が後援するものに限る。)に使用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同第124条に規定する専修学校並びに同第134条第1項に規定する各種学校
(2)北海道立北見高等技術専門学院
6.高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
7.次に掲げる施設が行事に使用する場合
(1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
8.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合(その他の施設)
【減額の対象(減額率30%)】
令和7年10月1日から、利用料金改定に伴い、3割減免は廃止となります。
9.町内会、連合町内会等がその事業のために利用する場合
お問い合わせ |
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介護福祉課 いきがい支援係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 |
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