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平成23年度地方税法改正にて特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)への税制面での支援の考え方が取り入れられ、個人住民税の寄附金控除にかかるNPO法人に対する控除対象寄附金が拡大されました。
従前では所轄庁の認定を受けた「認定特定非営利活動法人」への寄附金に限られていましたが、市に対しNPO法人から寄附金の指定にかかる申出があった場合において、「住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れるNPO法人(以下、「控除対象NPO法人」という。)」として適切と判断したものについて、税条例において当該法人の名称および主たる事務所の所在地を明記することにより控除の対象として指定し、寄附を行った方が個人住民税において寄附金税額控除を受けられるというものです。
北見市としてもこの税制改正を受け、平成24年に市税条例を改正し、控除対象NPO法人の指定について以下のとおり対応しております。
次の各項目に掲げる要件を全て満たしているNPO法人が指定の対象となります。
(1)特定非営利活動促進法第2条第2項に基づき設立されたもの
(2)特定非営利活動促進法第2条第1項に定める活動を行うもの
(3)市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(4)設立して1年以上活動を行っているもの
(5)事業報告書、収支報告書等により活動状況を確認できるもの
(6)所轄庁に対して、毎年の事業報告書等を提出しているもの
控除対象NPO法人として、受け入れる寄附金の指定を受けようとするNPO法人は、次に掲げる書類を添付のうえ「個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定に係る申出書」(様式第1号)を提出してください。
(1)所轄庁から交付された指令書の写し
(2)定款の写し
(3)事業報告書および収支報告書(直近のもの)
(4)登記所が発行する法人に係る履歴事項全部証明書
(5)その他法人の活動状況を確認する資料として市が提出を求める書類
ア)事務処理要綱第4条に掲げる欠格事由に該当しない旨の誓約書。
イ)主な目的の社会課題への取り組み、地域貢献の状況について記述したもの。(A4判用紙1枚程度に自由記述。参考資料添付可)
ウ)自前のホームページのトップページをプリントしたもの、あるいは道のホームページで自団体を紹介しているページをプリントしたもの。
エ)次の項目について、1項目以上の該当することが確認できる書類。
・組織運営イベント等への市民の参加が年100人以上ある。
・自治体からの委託、補助等の実績が年1回以上ある。
・自治会などの地域活動団体等との連携、協働した活動が年1回以上ある。
※「(3) 事業報告書および収支報告書」にて確認できる場合、添付不要です。
オ)役員名簿
カ)申出書提出時において、道税条例にて控除対象の指定を受けている場合、指定されていることが確認できる書類。
指定に係る申出の受付期間は次のとおりです。
(1)新規の場合
申出受付・・・設立から1年経過後にむかえる、各年における9月1日から9月30日まで
※設立が令和6年10月1日以降の法人については令和8年以降の手続きとなります
寄附金受入期間・・・申出があった年における1月1日から5年
条例指定期間 ・・・申出があった年の翌年における1月1日から5年
※北見市税条例指定期間の前年における寄附金が控除対象となるため、寄附金受入期間と条例指定期間には1年間のずれが生じます
例:令和7年に申出
⇒寄附金受入期間・・・令和7年1月1日~令和11年12月31日
⇒条例指定期間 ・・・令和8年1月1日~令和12年12月31日
(2)更新の申出
申出受付・・・寄附金受入期間が終了する各年における9月1日から9月30日まで
例:前回寄附金受入期間が令和7年12月31日まで⇒令和7年9月1日~9月30日
寄附金受入期間・・・申出があった年の翌年における1月1日から5年
例:前回寄附金受入期間が令和7年12月31日まで
⇒令和8年1月1日~令和12年12月31日
前回条例指定期間が令和8年12月31日まで
⇒令和9年1月1日~令和13年12月31日
【事務要綱および留意事項】
【提出様式】
お問い合わせ |
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市民税課市民税担当 TEL:0157-25-1114 FAX:0157-25-1201 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。
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