寄附金税額控除(ふるさと納税)の見直し

都道府県又は市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)に係る個人住民税の寄附金税制について、以下の措置が講じられました。

特例控除額の拡充

平成28年度分以後の個人住民税について、特例控除額の上限が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されます(平成27年に行う寄附から適用)。

申告手続の簡素化

確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合は、ワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました(平成27年4月1日以後に支出する寄附金から対象)。

≪ふるさと納税ワンストップ特例制度の概要≫

対象者

・確定申告や住民税申告を行う必要がないと見込まれる者(例:給与所得のみで給与を1か所から受けていて年末調整で所得税が清算される方、年金所得のみでその収入金額が年間400万円以下の方など)
※申告が必要な自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除等を受けるために確定申告等をされる方は対象になりません。
・その年中の寄附先が5団体以下と見込まれる方(同じ団体であれば複数回寄附しても1団体となります。)

手続の流れ

(1)寄附者は、寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出します(寄附する度に申請が必要)。
※申請後に住所等の変更があった場合には、翌年の1月10日までに変更届出書を寄附先団体に提出する必要があります。
※申請等の手続きの詳細は、寄附先団体にお問い合わせください。
(2)寄附先団体は、翌年の1月31日までに寄附者の住所地の市町村長に申告特例通知書を送付します。
(3)住所地の市町村は、本特例が適用される場合には、翌年度の個人住民税において、従前からの「基本控除額」および「特例控除額」に、「申告特例控除額」を加算して控除します(結果として現行の確定申告をした場合と同額の控除を受けることができます。)。

特例申請が無効になる場合

(1)確定申告書の提出を要する者となったとき
(2)確定申告書又は住民税申告書の提出をしたとき
(3)寄附先が5団体を超えたとき
(4)申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日(寄附した翌年の1月1日)現在における住所所在地の市町村長と異なったとき
※無効となった場合に、改めて所得税および住民税の控除を受けるためには、税務署に寄附先団体から交付される寄附金受領証等を添付のうえ確定申告をする必要があります。

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp