令和6年度 北見市空家等除却補助事業

事業概要

 管理不全な空家等を除却し、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、現行の耐震基準となる前に建築された老朽空家等の除却を促進することで、危険空家等の発生を予防し、地域の良好な環境を保全することを目的として、条件を満たす空家等を除却する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

補助には次の2種類があります。

 I.危険空家等除却(上限50万円)

 II.老朽空家等除却(上限20万円)

申請期間

令和6年6月3日(月)から令和6年6月7日(金)まで

※郵送による場合は、令和6年6月3日(月)から令和6年6月7日(金)までに建築指導課必着のもの。
 事前に建築指導課までご連絡願います。
 ●郵送先
  〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
  北見市都市建設部建築指導課 安全推進係
 ●TEL
  0157-25-1154
※窓口受付は、土日祝を除く8時45分から17時30分まで。
※先着順ではありません。抽選を行います。
※抽選になった場合は「1.危険空家等除却」を優先して補助いたします。

補助対象となる空家等(※工事請負契約済、工事着手済は対象外です。)

I.危険空家等除却

次のいずれにも該当する建築物等
 1.市内にあり、個人が所有する建築物であること
 2.空家等が区分所有の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事で
  あって、当該工事に伴い残りの区分所有建築部分も併せて除却すること
 3.空家等を全て除却し、更地とすること
 4.公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象となっていないもの
 5.除却後の跡地について、補助申請者(同意者を含む)において適正に管理すること
 6.交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、解体工事に着手すること
 7.「北見市住宅改修補助事業(リフォーム工事)」又は「北見市住宅エコ改修補助事業」について、
  平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた住宅ではないこと
 8.倒壊した場合に隣接する敷地又は道路に著しい被害をもたらすおそれがあること
 9.市職員の審査の結果、危険空家等に該当すると判断されたもの
 10.補助を受ける目的で故意に破損させた空家等でないこと
 11.補助申請の時点で1年以上使われていないことを証明できるもの
 12.住宅以外の場合、市職員の審査の結果、落雪等により周囲に被害を及ぼすおそれがあると
  判断されたもの。
 13.その他市長が必要と認めた条件に該当している空家等であること

II.老朽空家等除却

次のいずれにも該当する建築物等
 1.市内にあり、個人が所有する建築物であること
 2.空家等が区分所有の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事で
  あって、当該工事に伴い残りの区分所有建築部分も併せて除却すること
 3.空家等を全て除却し、更地とすること
 4.公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象となっていないもの
 5.除却後の跡地について、補助申請者(同意者を含む)において適正に管理すること
 6.交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、解体工事に着手すること
 7.「北見市住宅改修補助事業(リフォーム工事)」又は「北見市住宅エコ改修補助事業」について、
  平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた住宅ではないこと
 8.昭和56年5月31日以前に着工された建築物等であること
 9.補助申請の時点で1年以上使われていないことを証明できること
 10.市職員の審査の結果、落雪等により周囲に被害を及ぼすおそれがあると判断されたもの
 11.その他市長が必要と認めた条件に該当している空家等であること

補助対象者

次のいずれにも該当するもの
 1.市内に空家等を所有している個人
   (市内にある空家等の所有者であれば、北見市民以外の方も対象となります。)
 2.次のA~Cのいずれかに該当すること
   A)登記事項証明書に記載されている名義人
    (未登記の場合は家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳上に記載されている名義人)
   B)Aに該当する者の相続人
   C)A若しくはBに該当する者の財産管理人、成年後見人等
    (不在者財産管理人、相続財産後見人、成年後見人、保佐人、補助人等)
   保佐人又は補助人の場合、代理権を有するのは家庭裁判所が認めた行為に限定されます。
 3.市税等を滞納していないこと
 4.共有の所有者又は他の相続人等がいる場合は、その全員から事前に同意を得ていること。
  また、同意者から疑義、紛争等が生じた場合は自ら責任をもって
  その疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者
 5.所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全員から事前に同意を得ていること。
  また、権利者から疑義、紛争等が生じた場合は自ら責任をもって
  その疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者
 6.解体後の跡地について、補助対象となる者(同意者含む)において適正に管理できるもの
 7.「北見市住宅改修補助事業(解体工事)」、「きたみし不良空き住宅除却補助事業」又は
  「北見市空家等除却補助事業」について、平成30年度から令和5年度までに補助金の交付
  を受けていないこと。

補助金額の算出方法

I.危険空家等除却

次に掲げる額のうち、いずれかの少ない金額を補助します(ただし千円未満切捨て)
 1.対象工事費用(見積額)の2分の1
 2.標準除却費に延べ面積を乗じて得た額に、20分の8を乗じて得た額
 3.50万円

II.老朽空家等除却

次に掲げる額のうち、いずれかの少ない金額を補助します(ただし千円未満切捨て)
 1.対象工事費用(見積額)の5分の1
 2.標準除却費に延べ面積を乗じて得た額に、50分の8を乗じて得た額
 3.20万円


※対象工事費用・・・空家等、敷地の埋設物、付属する門・堀等の工作物および庭木等の除却
         工事費や、除却工事後の整地にかかる費用(見積額(消費税相当額を除く))
※標準除却費・・・・・国が定める額で、木造の場合は、32,000円/平方メートル、非木造の場合は、
         46,000円/平方メートル

パンフレット・申請書等

●パンフレット等

●申請書(申請時)

●申請書(変更時、取下げ時)

●申請書(完了時)

●資格登録申請書等

※空家等除却補助事業の資格登録申請様式は
 「令和6年度北見市住宅エコ改修補助事業」の資格登録申請書と同一です。
※令和5年度までに資格登録を申請された場合であっても、令和6年度における
 補助事業を実施するためには、令和6年度中に再度、申請する必要があります。

資格登録事業者名簿

空家等除却補助事業における資格登録事業者は
「令和6年度北見市住宅エコ改修補助事業」の資格登録事業者と同一です。

お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました)
よくある質問のページへ

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