【受付終了】令和5年度 北見市住宅エコ改修補助事業

【受付終了】令和5年度 北見市住宅エコ改修補助事業について

【令和5年8月1日(火)追記】 申請期間中に申請額の総額が予算額に達したため、受付を終了しました。

【受付終了】申請期間

令和5年7月3日(月)~12月15日(金)【受付終了】

※土日祝を除く、8:45~17:30まで

当初の申請期間内に予算額を超えなかったため、7月3日(月)から12月15日(金)まで先着順で申請受付を行います。
なお、12月15日(金)前であっても予算額に達した時点で申請受付を終了します。

新型コロナウイルス感染防止対策にご協力ください

新型コロナウイルス感染防止対策として、当事業の申請・完了報告・添付書類などの提出は郵送でも対応いたします。積極的に活用していただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。

●郵送先
 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
 北見市都市建設部建築指導課 安全推進係

郵送での提出の場合は、事前に建築指導課まで連絡してください。
●TEL
 0157-25-1154

施工業者の資格登録

施工業者の資格登録につきましては、4月3日(月)より、随時受け付けております。
下記の資格登録申請書に必要事項を記入後、完納証明と共に建築指導課まで、お持ちください。

補助制度の概要

対象者・対象住宅の主な条件(着工済み工事は対象外です。)

次に掲げるもので、いずれにも該当する者・住宅
1.次のいずれかに該当する建築基準法(昭和25年法律第201号)等に
 適合している市内に存する住宅で
 ・自ら所有し、その住所に住民票があること。
 ・空き住宅で、自ら所有又は新たに取得し、当該補助の完了報告時までに
  自ら居住するもの(ただし、建築後未入居は除く)
2.市税等を滞納していないこと。
3.平成26年度から令和4年度において、北見市住宅エコ改修補助事業
 (北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業)、北見市住宅改修
 補助事業(住宅リフォーム・解体補助事業)の補助金を受理した者又は
 住宅ではないこと。
4.当該補助金を活用し、改修した工事部分について、10年間活用すること
 を確約することができること。
5.交付決定通知を受けた後に着手するもの。

※交付決定前に、工事請負契約の締結又は補助対象工事に着手しているものは
 対象外となります。

施工業者の主な条件

次に掲げるもので、いずれにも該当する者
1.市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者
2.受注した改修工事等を一括して他人に請け負わせない者
3.北見市競争入札参加資格者(市内・準市内に限る)、北見市小規模修繕契約希望者、又は要綱に基づき施工業者の資格登録をしている者

補助対象となる工事

【省エネ改修(断熱)工事】
・開口部(窓・玄関ドア)の断熱改修工事
・屋根・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
・床の断熱改修工事
・節水型トイレへの取替え工事
・節湯水栓への取替え工事
・高断熱浴槽への取替え工事
※「対象工事判断基準」(省エネ基準(北見市が定める基準))に対応していること。

【バリアフリー改修工事】
・通路等の拡幅
・階段の改良
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床への改良
・風除室の設置
※「対象工事判断基準」に対応していること。

補助率・補助限度額

○対象とする省エネルギー化、バリアフリー化の改修工事費用の合計額が30万円
 (消費税等除く)以上のもの
○補助対象工事費は、「実際にかかった改修工事費用」と「市が定める基準額」
 のいずれか少ない額の合計
○補助対象工事費の20%、20万円を上限とします(千円未満は切捨て)。
 (注:前年4月1日以降に転居して現在居住する住宅で、かつ転居日より1年遡っ
  た日から居住実態がない場合または、申請時に居住していないもので、かつ
  令和4年4月1日以前から居住実態がない場合は、20%、30万円を上限としま
  す。)

パンフレット・申請書等

●パンフレット等

●申請書(申請時)

●申請書(変更時、取り下げ時)

●申請書(完了時)

●資格登録申請書等

資格登録事業者名簿

令和5年度 住まいに関する支援制度

お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました)
よくある質問のページへ

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