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令和5年5月18日(木)~5月31日(水)
※土日祝を除く、8:45~17:30まで
※申請期間内に予算を超えた場合、抽選とします。
新型コロナウイルス感染防止対策として、当事業の申請・完了報告・添付書類などの提出は郵送でも対応いたします。積極的に活用していただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。
●郵送先
〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
北見市都市建設部建築指導課 安全推進係
郵送での提出の場合は、事前に建築指導課まで連絡してください。
●TEL
0157-25-1154
施工業者の資格登録につきましては、4月3日(月)より、随時受け付けております。
下記の資格登録申請書に必要事項を記入後、完納証明と共に建築指導課まで、お持ちください。
次に掲げるもので、いずれにも該当する者・住宅
1.次のいずれかに該当する建築基準法(昭和25年法律第201号)等に
適合している市内に存する住宅で
・自ら所有し、その住所に住民票があること。
・空き住宅で、自ら所有又は新たに取得し、当該補助の完了報告時までに
自ら居住するもの(ただし、建築後未入居は除く)
2.市税等を滞納していないこと。
3.平成26年度から令和4年度において、北見市住宅エコ改修補助事業
(北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業)、北見市住宅改修
補助事業(住宅リフォーム・解体補助事業)の補助金を受理した者又は
住宅ではないこと。
4.当該補助金を活用し、改修した工事部分について、10年間活用すること
を確約することができること。
5.交付決定通知を受けた後に着手するもの。
※交付決定前に、工事請負契約の締結又は補助対象工事に着手しているものは
対象外となります。
次に掲げるもので、いずれにも該当する者
1.市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者
2.受注した改修工事等を一括して他人に請け負わせない者
3.北見市競争入札参加資格者(市内・準市内に限る)、北見市小規模修繕契約希望者、又は要綱に基づき施工業者の資格登録をしている者
【省エネ改修(断熱)工事】
・開口部(窓・玄関ドア)の断熱改修工事
・屋根・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
・床の断熱改修工事
・節水型トイレへの取替え工事
・節湯水栓への取替え工事
・高断熱浴槽への取替え工事
※「対象工事判断基準」(省エネ基準(北見市が定める基準))に対応していること。
【バリアフリー改修工事】
・通路等の拡幅
・階段の改良
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床への改良
・風除室の設置
※「対象工事判断基準」に対応していること。
○対象とする省エネルギー化、バリアフリー化の改修工事費用の合計額が30万円
(消費税等除く)以上のもの
○補助対象工事費は、「実際にかかった改修工事費用」と「市が定める基準額」
のいずれか少ない額の合計
○補助対象工事費の20%、20万円を上限とします(千円未満は切捨て)。
(注:前年4月1日以降に転居して現在居住する住宅で、かつ転居日より1年遡っ
た日から居住実態がない場合または、申請時に居住していないもので、かつ
令和4年4月1日以前から居住実態がない場合は、20%、30万円を上限としま
す。)
●パンフレット等
●申請書(申請時)
●申請書(変更時、取り下げ時)
●申請書(完了時)
●資格登録申請書等
お問い合わせ |
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建築指導課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1154 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました) |