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北見市住宅エコ改修補助事業の受付は、補助金額が予定額に達したため、終了致しました。
令和4年7月1日(金)~12月16日(金)
※土日祝を除く、8:45~17:30まで
当初の申請期間内に予算額を超えなかったため、7月1日から先着順で申請受付を行います。
なお、12月16日前であっても予算額に達した時点で申請受付を終了します。
新型コロナウイルス感染防止対策として、当事業の申請・完了報告・請求書・添付書類などの提出は郵送でも対応いたします。積極的に活用していただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。
●郵送先
〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
北見市都市建設部建設指導課 安全推進係
郵送での提出の場合は、事前に建設指導課まで連絡してください。
●TEL
0157-25-1154
施工業者の資格登録につきましては、4月1日(金)より、随時受け付けております。
下記の資格登録申請書に必要事項を記入後、完納証明と共に建設指導課まで、お持ちください。
※終了しました。
日程:令和4年4月15日(金)15:00~
場所:北見市民会館 小ホール(北見市常盤町2丁目1-10 TEL:0157-23-6266)
次に掲げるもので、いずれにも該当する者・住宅
1.市民が市内に所有し、下記のいずれかに該当する住宅。
・建築基準法(昭和25年法律第201号)等に適合する住宅で、自ら居住しているもの
・空き住宅:建築基準法等に適合する、居住がなされていない戸建て住宅で、自ら所有又は取得し、完了報告を提出するまでに、自ら居住するもの(ただし、建築後未入居は除く)
2.市税等を滞納していないこと。
3.平成26年度から令和3年度において、北見市住宅エコ改修補助事業(北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業)、北見市住宅改修補助事業(住宅リフォーム・解体補助事業)の補助金を受理した者又は、住宅ではないこと。
4.当該補助金を活用し、改修した工事部分について、10年間活用することを確約することができること。
5.交付決定通知を受けた後に着手するもの。
※交付決定前に、工事請負契約の締結又は補助対象工事に着手しているものは対象外となります。
次に掲げるもので、いずれにも該当する者
1.市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者
2.受注した改修工事等を一括して他人に請け負わせない者
3.北見市競争入札参加資格者(市内・準市内に限る)、北見市小規模修繕契約希望者、又は要綱に基づき施工業者の資格登録をしている者
【省エネ改修(断熱)工事】
・開口部(窓・玄関ドア)の断熱改修工事
・屋根・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
・床の断熱改修工事
・節水型トイレへの取替え工事
・節湯水栓への取替え工事
・高断熱浴槽への取替え工事
※「対象工事判断基準」(省エネ基準(北見市が定める基準)に対応していること。
【バリアフリー改修工事】
・通路等の拡幅
・階段の改良
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床への改良
・風除室の設置
※「対象工事判断基準」に対応していること。
○対象とする省エネルギー化、バリアフリー化の改修工事費用の合計額が30万円(消費税等除く)以上のもの
○補助対象工事費は、「実際にかかった改修工事費用」と「市が定める基準額」のいずれか少ない額の合計
○補助対象工事費の20%、20万円を上限とします(千円未満は切捨て)。
(注:前年4月1日以降に転居して現在居住する住宅で、かつ転居日より1年遡った日から居住実態がない場合または、申請時に居住していないもので、かつ令和3年4月1日以前から居住実態がない場合は、20%、30万円を上限とします。)
●パンフレット等
●申請書(申請時)
●申請書(変更時、取り下げ時)
●申請書(完了時)
●資格登録申請書等
申請・問い合わせ先 |
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北見市都市建設部建設指導課 安全推進係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 (TEL:0157-25-1154 FAX:0157-25-1207) |