北見市景観条例に基づく届出

届出等が必要な区域(景観計画区域)

届出等が必要な区域は北見市全域です。

届出対象行為

一定規模を超える建築物の新築等、工作物の新設等、都市計画法に基づく開発行為を行う場合は、行為を着手する30日前までに届出が必要となります。
(ご不明な点、疑問な点がございましたら、事前の協議をお願いします。)
詳しくは下記をご覧ください。

提出書類

  • 建築物、工作物
提出物の種類 明記すべき事項 縮尺・備考
位置図・周辺図 行為を行う敷地の位置とその周辺状況を表示する図面
(方位、施工箇所、道路、河川、目標となる建築物等)
1/2500以上
配置図 行為を行う敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面
(方位、施工箇所、道路、河川、目標となる建築物等)
1/500以上
平面図 各階層ごとに方位、寸法等が分かる図面 1/100以上
立面図 各面ごとに寸法、壁面及び屋根の仕上げまたその色彩等が分かる図面 1/100以上
完成予想図 完成時の色彩等が分かるもの。着色したパースでも可
現況写真 行為を行う敷地の位置とその周辺状況を表示するカラー写真。
あわせて、写真撮影の位置及び方向を記した位置図
3枚以上
対応説明書 景観形成の配慮事項に対する対応内容について記入すること
  • 開発行為
提出物の種類 明記すべき事項 縮尺・備考
位置図・周辺図 行為を行う敷地の位置とその周辺状況を表示する図面
(方位、施工箇所、道路、河川、目標となる建築物等)
1/2500以上
計画平面図 行為を行う敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面
(方位、施工箇所、道路、河川、目標となる建築物等)
1/300以上
断面図 行為による地形の形状の前後が分かるもの 1/300以上
擁壁構造図 各面ごとに寸法、壁面及び屋根の仕上げまたその色彩等が分かる図面 1/100以上
現況写真 行為を行う敷地の位置とその周辺状況を表示するカラー写真。
あわせて、写真撮影の位置及び方向を記した位置図
3枚以上
対応説明書 景観形成の配慮事項に対する対応内容について記入すること

完了(中止)届出について

行為が完了、又は中止した場合は、すみやかに行為の「完了(中止)届出書」を提出してください。
(届出書は下記よりダウンロードできます)

参考

良好な景観形成のための行為の基準について

屋外広告物の許可申請・手続き方法・内容を知りたい場合はオホーツク総合振興局の建設指導課にお問い合わせください。

お問い合わせ
網走市北7条西3丁目
オホーツク総合振興局 建設指導課
電話:0152-41-0644

お問い合わせ
都市計画課 都市企画係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:toshikei@city.kitami.lg.jp