ひとり親(母子・父子・寡婦等)家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉の増進を図るため、世帯の様々な状況に応じて資金を貸付する制度(母子父子寡婦福祉資金貸付制度)の一つです。
事業(たとえば、洋裁、軽飲食、文具販売、菓子小売業等、母子・父子福祉団体については政令で定める事業)を開始するのに必要な設備、什器、機械、材料等の購入資金を貸付する制度です。
| 貸付限度額 | 個人 3,580,000円 団体 5,370,000円 |
|---|---|
| 利率 | 保証人あり 無利子 保証人なし 年1.0% |
事業規模、事業内容などにより、あるいはほかの資金借受が可能であると認められるときは貸し付けられない場合があります。また、共同経営や現に営んでいる事業を拡張するための費用は対象外となります。
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- 子ども支援課
TEL 0157-25-1137
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