過疎地域における固定資産税の課税免除

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「北見市固定資産税の免除に関する条例」に基づき、下記の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

なお、課税免除の適用の可否を判断するため、申請書等の提出及び現地確認の必要がありますので、下記の要件に当てはまる場合は資産税課(電話0157-25-1115)までご連絡ください。

このページにおける取得等とは

取得・製作・建設(建物及びその附属設備については、改修(増築・改築・修繕・模様替)するための工事による取得・建設を含む。)をいいます。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人の場合は、新設・増設に限ります。
また、生産能力が従来に比べおおむね30%以上増加する既存施設の取り換え又は更新については、新設・増設とみなします。

対象地域

端野自治区、常呂自治区、留辺蘂自治区

対象事業

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業(※1)
  • 情報サービス業等(※2)
※1 農林水産物等販売業とは

対象地域において生産された農林水産物、または農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工、調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とした事業のこといいます。

※2 情報サービス業等とは

情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、または次に掲げる業務及び当該業務により得られた情報の整理または分析の業務に係る事業をいいます。

  • 商品等に関する説明・相談、商品等の売買契約等の申込み等の業務
  • 新商品の開発販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

適用要件

  • 青色申告書を提出する個人または法人
  • 取得等した設備の取得価額の合計額が500万円以上(※3)
※3 取得価額の要件について
  • 製造業または旅館業の場合、資本金の額が5,000万円超1億円以下の法人は1,000万円以上、資本金の額が1億円超の法人は2,000万円以上の取得価額であることが要件となります。
  • 圧縮記帳の適用を受けたものがあるときは、圧縮記帳後の金額により判定します。
  • 土地は取得価額の判定に含まれません。

対象資産

令和3年4月1日から令和6年3月31日の間に取得等した次の資産が課税免除の対象となります。

家屋 建物及びその附属設備
償却資産 機械・装置
土地(※4) 課税免除の対象となる家屋の敷地
※4 課税免除の対象となる土地

令和3年4月1日以後に取得し、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設の着手があった敷地である土地に限り課税免除の対象となります。

適用期間

新たに固定資産税が課されるべき年度から3年度分

問い合わせ先
資産税課
電話:0157-25-1115
E-Mail:shisanzei@city.kitami.lg.jp
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