令和6年度個人住民税(市民税・道民税)の定額減税について

 「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税を実施することとなりました。
 所得税の定額減税につきましては、国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)をご確認ください。

定額減税の概要

 令和6年度個人住民税所得割額から定額による減税を行います。
 なお、定額減税は、住宅借入金特別控除や寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。

定額減税の対象者

 令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税所得割が課税される方。
※個人住民税非課税の方、個人住民税均等割額のみ課税の方、森林環境税のみ課税される方は、定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人の定額減税の額は、次の金額の合計額です。

1.納税義務者本人:1万円
2.控除対象配偶者(※)及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含み、国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

【計算例:納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族1人の場合の定額減税額】
・1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者1人+扶養親族1人)=3万円

定額減税の実施方法

◎給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
 令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の年税額」を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します。

特徴者

◎普通徴収(納付書や口座振替)の場合
 「定額減税前の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

普徴者

◎公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
 「定額減税前の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します(仮特別徴収税額からは控除しません。)。
 ただし、令和6年度個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は上記の普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

年特者

※定額減税の対象とならない方については、例年どおりの徴収方法となります。
※年度途中に新たに課税される場合や税額に変更が生じる場合、徴収方法が変更となる場合は、定額減税の実施方法が異なります。

その他

1.「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。 
2.同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象とはなりませんが、令和7年度個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

問い合わせ先
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
総務部市民税課市民税係
TEL0157-25-1114
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