ひとり親(母子・父子・寡婦等)家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉の増進を図るため、世帯の様々な状況に応じて資金を貸付する制度(母子父子寡婦福祉資金貸付制度)の一つです。
現在営んでいる事業(母子・父子福祉団体については政令で定める事業)を継続するために、必要な商品や材料などを購入する運転資金を貸付する制度です。
| 貸付限度額 | 個人 1,790,000円 団体 1,790,000円 |
|---|---|
| 利率 | 保証人あり 無利子 保証人なし 年1.0% |
事業規模、事業内容などにより、あるいは他の資金借受が可能であると認められるときは貸付けられない場合もあります。また、共同経営や事業から生じた借金の返済に充当することは対象外となります。
- お問い合わせ
- 子ども支援課
TEL 0157-25-1137
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