ひとり親家庭(母子家庭又は父子家庭)及び寡婦の方が、就職活動や病気・出産・冠婚葬祭などの理由により、一時的に日常生活に支障が生じている場合に、その生活を支援する者(家庭生活支援員)を派遣する事業です。
支援の対象
以下のいずれかの理由により、一時的に日常生活に支障が生じている世帯
- 教育訓練等の受講のために通学をするとき
- 就職活動のために子どもを預けなければならないとき
- 学校等の行事に参加するとき
- 仕事で出張、時間外労働(残業や休日出勤)をしなければならないとき
- 仕事、病気、出産、冠婚葬祭等で援助が必要な時
支援の内容
食事の世話、住居の掃除、生活必需品の買い物、身の回りの世話、幼児の保育、その他必要な用務
※利用者の居宅で支援を行います。
委託先
社会福祉法人 北見市社会福祉協議会
- お問合せ先
- 北見市子ども支援課
TEL 0157-25-1137
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