北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.101

代引きを使った商品の送り付けに注意!

「家族宛てに大手通信販売事業者から代金引換サービスで荷物が届き支払った。後で家族に確認したが注文していなかった」という相談が寄せられています。このように代引きで商品が送り付けられてきたという相談が全国的に増えています。
  
心当たりのない荷物が届いたときは、下記の2点を確認しましょう。
・本人や家族に限らず、親戚・友人も含めて本当に注文した覚えがないか。
(プレゼントの可能性があります。)
・インターネットショッピングで購入したにも関わらず、届いていない商品はないか。
 
上記2点のいずれにも当てはまらず、代引きで荷物を受け取ってしまった場合、荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを連絡しましょう。
 また、普段からの備えとして、通信販売を利用した場合は、代引き等の支払い方法も含め必ず家族に伝えるなど、家族間でのルールを決めておきましょう。

なお、令和3年の特定商取引法改正により、注文や契約をしていないにも関わらず、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。

困ったときは、北見市消費生活センターにご相談ください。


北見市消費生活センター(月~金、10時~16時)
電話番号:0157-23-4013
住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

お問い合わせ
市民活動課
消費生活係
電話:0157-25-1105
ファクシミリ:0157-25-1016
E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp
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