北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.102

原野や山林の買い取り話に注意!

「過去に購入した原野を買い取ると事業者から言われたが、高額な手数料を請求された」などといった、原野商法の二次被害に関する相談が寄せられています。

原野商法とは、将来の値上がりの見込みがほとんどないような原野や山林などの土地を、値上がりするかのように偽って販売する手口であり、1970年代から1980年代にかけて社会問題になりました。
原野商法の二次被害とは、過去に原野商法のトラブルにあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度トラブルにあうことです。

勧誘の手口を紹介します。
1.過去に原野等の土地を購入した消費者に対して、事業者が電話や自宅を訪問して「土地を買い取る」と勧誘してきます。
2.「他の土地を購入すれば売却時の節税対策になる」「土地を売る手続き費用が必要」などと、事業者は様々な理由をつけて金銭の支払いを要求してきます。
3.要求された金銭を支払った後、自分の土地の売却代金は支払われず、事業者とは連絡がつかなくなることが多いです。

一度お金を支払ってしまうと、そのお金を取り戻すことは困難です。勧誘を受けたときは、家族や知人などに相談して、慎重に対応しましょう。

困ったときは一人で悩まず、北見市消費生活センターにご相談ください。


北見市消費生活センター(月~金、10時~16時)
電話番号:0157-23-4013
住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

お問い合わせ
市民活動課
消費生活係
電話:0157-25-1105
ファクシミリ:0157-25-1016
E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp
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