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成年年齢が引き下げになったが、何が変わったのか知りたい |
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回答 質問登録番号 1539 最終更新日 2024年06月24日 |
民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢がそれまでの20歳から18歳へ引き下げられました。成年に達すると、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意がなくても自分の意志で様々な契約ができるようになります。
未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、未成年者を保護するために取り消すことができますが、令和4年4月1日以降は18歳、19歳でも未成年者取り消しができなくなりました。
契約するときには、十分に契約内容を理解し、本当に必要な契約か周囲に相談するなど、慎重に行いましょう。
ただし、飲酒や喫煙、公営ギャンブル、国民年金の加入義務などは、これまでどおり20歳からとなっています。
詳しくは、消費生活センターへお問い合わせください。
北見市消費生活センターTEL0157-23-4013
お問い合わせ |
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市民活動課 消費生活係 電話:0157-25-1105 E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp |