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身体障害者手帳を持っていると自動車を改造する費用の助成がありますか |
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回答 質問登録番号 541 最終更新日 2021年10月28日 |
自動車の運転装置を障がいに応じて改造する場合に、10万円を限度に必要な費用を補助します。
市内に居住し、就労などに伴い自らが所有し、運転する自動車を改造しようとする身体障がい者で、肢体障がい1、2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
※所得制限があります。
※上肢障がい、筋力低下などにより自力での車いすの収納が困難な車いす利用者については、運転装置の改造費とは別に10万円を限度に車いす収納装置の設置費用も補助します。
申請者の運転免許証および身体障害者手帳の写し、改造費用の見積書、車検証の写し、所得証明書など必要書類を添えて、改造をする前に申請します。
お問い合わせ |
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障がい福祉課 TEL0157-25-1136 |