入居手続きの際の「連帯保証人の資格」の変更

平成29年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が、令和2年4月1日から施行されました。
 この法律の施行に伴って、今後は保証契約の際に極度額(限度額)が設けられることとなり、これまで連帯保証人に課されていた「保証のルール」が明確化されました。
 令和2年4月1日以降、保証契約の際に極度額(限度額)の定めがない保証は無効になることを受け、北見市でも公営住宅入居手続き時における「連帯保証人の資格」を変更しましたので、入居を希望されている方は、以下のことをよく確認の上で連帯保証人の選定をお願い致します。

連帯保証人の資格

1 未成年者、成年被後見人・被保佐人・破産者又は生活保護受給者でないこと

これまでと大きな変更はありません。
連帯保証人となる方が、未成年者であったり、成年被後見人・被保佐人・破産者又は生活保護受給者である場合は、連帯保証人となることはできません。

2 入居者と生計を異にする者であること

これまでと大きな変更はありません。
入居者と「生計を一にする者」(暮らしを立てるための手段=お金の出どころ(生活費)が同一)は、連帯保証人となることはできません。

3 極度額を支払うことができると認める者であること

今回の民法改正により、大きく変更となった箇所です。
極度額とは、連帯保証人になっていただく方が負う可能性がある上限額(限度額)のようなものです。
これまでは、連帯保証人になっていただいた方が負う可能性のある債務の上限額が不明瞭でしたが、今回の法改正を受けて、連帯保証人が負う可能性のある債務の上限額が明瞭になりました。

※入居手続きに伴う「極度額」は、入居当初家賃の12ヶ月分に相当する金額としています。

4 入居名義人の緊急時における対応が可能であること

今回、連帯保証人の資格を変更するにあたり、新たに付け加えた連帯保証人の資格です。
連帯保証人となられる方には、入居者の方が滞納した家賃の回収や家賃滞納に対する抑止力になっていただくほか、入居者の安否確認や入居名義人の方が入居する住宅に関して、何らかの緊急事態が発生した場合に、入居名義人の方に代わって対応していただける方である必要があります。
 連帯保証人となられる方は、入居者が署名した「入居請書」に、連帯保証人の所得証明書・印鑑登録証明書を添えて、印鑑登録印を押印のうえ、提出していただきます。

お問い合わせ
都市建設部公営住宅管理課 管理係
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階
電話:0157-25-1626
FAX:0157-25-1207
メール:koeijutaku@city.kitami.lg.jp
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