新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊療養、自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便投票」ができるようになりました。

対象となる方

投票用紙を請求する時点で、外出自粛要請(又は隔離・停留)の措置の期間が、選挙の公示・告示の翌日からから投票日までの期間に重なると見込まれる特定患者等(以下のとおり)。

特定患者等とは
(1)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて、宿泊施設内に収容されている方

濃厚接触者は対象ではありません

新型コロナウイルス感染症の患者ではない濃厚接触者につきましては、この特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらないとされていますので、投票所等で投票いただいて差し支えありません。ただし、手洗いや手指の消毒、マスクの着用等の必要な感染防止対策を取るようご協力願いますとともに、公共交通機関の利用は自粛いただきますようお願いいたします。

具体的な手続き方法

1.特例郵便投票請求書の送付
 「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入して選挙管理委員会事務局へ郵送。
  (投票日当日の4日前までに必着。ファクス、メールでの提出は不可)
   添付書類:「保健所等から交付される外出自粛要請等の書面」
   ※上記書面が未送致の場合でも、その旨記載があれば手続き可能です。
 
 (1)請求書の入手方法
   ア ダウンロード
   イ 電話で郵送依頼(TEL:0157-25-1911 封筒やファスナー付透明ケースも送付します。)
   ウ 代理人が受取(選挙管理委員会事務局にお越しください。)

  ※特例郵便等投票請求書は、具体的な選挙執行が決定した時点で掲載します。

 (2)請求書の郵送方法
   ア 定形封筒をご用意いただき宛名面に「料金受取人払宛名表示」を貼り付けます。
   イ 上記宛名表示の最下段の「請求書在中」欄を〇で囲みます。
   ウ 封筒に請求書類一式(請求書・外出自粛要請等書面)を同封します。
   エ ファスナー付透明ケースに入れ、ケースの表面を消毒します。
   オ 本人以外の方(親族・宿泊先スタッフ)がポストへ投函します。

  ※「料金受取人払宛名表示」は、目的外使用防止のため、具体的な選挙執行が決定した時点で掲載します。

2.投票用紙等の受取り
  選挙管理委員会事務局から郵送で投票用紙等が届きます。(感染予防のため非対面限定配達になります。)
  送付物:案内文書、投票用紙、内封筒、外封筒、候補者一覧、返信用封筒、ファスナー付透明ケース、請求時に送付いただいた添付書類


3.投票用紙への記載
  投票用紙には自らが記入しなくてはいけません。(代理記載はできません。)
  (記入の際は、手指消毒やマスク、使い捨て手袋等の感染対策を行ってください。
  

4.投票用紙の郵送
  ア 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  イ 内封筒を外封筒に入れ封をします。
  ウ 外封筒に記載年月日と自分の名前を自署します。
  エ 外封筒を返信用封筒に入れて封をします。
  オ 返信用封筒をファスナー付透明ケースに入れ、ケースの表面を消毒します。
  カ 本人以外の方(親族・宿泊先スタッフ)がポストへ投函

  ※特例郵便等投票は、投票日当日の20時までに投票所に送致されなければ無効となるので、早期に送付するようにしてください。

注意事項

・手続きを行う際には、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行ってください。
・投函する際は、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で、患者ではない同居人や知人などにご依頼ください。また、その際も感染防止対策をお願いします。なお、濃厚接触者でも投函は可能とされています。
・他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐欺投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。

※制度については総務省のホームページで詳しく説明がありますので、下記よりご確認ください。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
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