子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

このページの情報は『ひとり親世帯向け』となっております。『ひとり親世帯以外の子育て世帯』や『4月以降にお子さんが生まれた子育て世帯』などは下記リンク先ページでご確認ください。

食費等の物価高騰等の影響を特に受けて家計が悪化し損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することとなりました。

対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金等の支給を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰等の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている方

※対象者(2)については、収入が児童扶養手当支給制限額を下回るものに限る。
※対象者によっては、申請手続きが必要な方がいらっしゃいます。詳細は以下のとおりです。

対象者(1)に該当する方 申請不要
対象者(2)に該当する方 申請が必要です
対象者(3)に該当する方 申請が必要です

なお、対象者(1)の方には、令和5年5月9日にお知らせの文書を送付します。
送付したお知らせ文書等に記載のある届出書は以下のとおりです。

※申請書ではありません。

支給額

対象児童1人あたり一律5万円

対象児童

対象者(1)に該当する方 令和5年3月分の児童扶養手当支給対象児童
対象者(2)に該当する方 平成16年4月2日以降に生まれたお子さん(特別児童扶養手当の対象児童になっているお子さんは、平成14年4月2日以降生まれの方も給付金の対象児童に含めます。)
対象者(3)に該当する方 平成17年4月2日以降に生まれたお子さん(特別児童扶養手当の対象児童になっているお子さんは、平成15年4月2日以降生まれの方も給付金の対象児童に含めます。)

申請に必要な書類

対象者(2)に該当する方 本人確認書類(運転免許証など) ※郵送申請の場合は写しを同封してください。
申請書〔1〕
収入の申立書〔2〕★〔3〕
所得の申立書★◆〔4〕
戸籍謄本 ※児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
振込先口座の通帳の写し(申請者名義に限る)
令和3年の収入を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書など)★
令和3年の公的年金等の受取額が分かる書類(振込通知書、年金証書など)★
※公的年金等の書類がお手元にないときにはご相談ください。
対象者(3)に該当する方 本人確認書類(運転免許証など) ※郵送申請の場合は写しを同封してください。
申請書〔5〕
収入の申立書〔6〕★〔7〕
所得の申立書★◆〔8〕
戸籍謄本 ※児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
振込先口座の通帳の写し(申請者名義に限る)
令和5年1月以降の任意の1か月の収入を証明する書類(給与明細書、帳簿など)★
〔非課税の公的年金等の収入がある方〕上記の任意の1か月と同一月分の公的年金等の受取額が分かる書類(振込通知書、年金証書など)★
※公的年金等の書類がお手元にないときにはご相談ください。
扶養義務者の範囲

★印のある書類は、扶養義務者の方の分も必要となります。
扶養義務者とは、右図の点線内に該当し申請者と生計を一つにする方のことをいいます。

◆印のある書類は、「収入の申立書」では収入基準額を超過するが所得に換算すると所得基準額未満となる方が必要な書類です。(収入・所得2つの申立書を提出してください。)

※ご不明な点がありましたら下記窓口でご相談ください。
(電話相談は子ども支援課で承ります。)

申請書等様式(申請に必要な書類の末尾の番号に対応しています。)

郵送申請の受付期間 令和5年5月15日~令和6年2月29日 ※消印有効

郵送申請宛先 〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市子ども未来部子ども支援課 宛て

窓口申請の受付期間 令和5年5月15日~令和6年2月29日

受付窓口

  • 子ども支援課(本庁舎1階)
  • 各総合支所保健福祉課

受付時間:8時45分~17時30分(土日祝日を除く)

支給予定日

申請不要の方

北見市に登録している児童扶養手当の支給口座に振り込みいたします。

  • 令和5年5月31日(水)

申請が必要な方

申請書にご記入いただいた口座に振り込みいたします。

  • 審査の結果、支給決定となった方に個別に支給予定日をご案内いたします。
お問い合わせ
子ども支援課
TEL 0157-25-1137 E-mail kodomo@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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