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食費等の物価高騰等に直面する国の「子育て世帯生活支援特別給付金」の対象外となった子育て世帯に対し、北見市では特別給付金を支給することによりその実情を踏まえた生活の支援を行います。
※低所得の子育て世帯については、国の「子育て世帯生活支援特別給付金」が優先となります。支給を受けるためには申請が必要となりますので詳細は、下記リンク先ページでご確認ください。
※対象児童の主たる生計維持者が国の「子育て世帯生活支援特別給付金」を受給しているときは対象外となります。
※子育て世帯としての生活の本拠が他市区町村にあり、単身赴任等で児童の親のみが北見市に転入しているときなどは対象外となります。
基準日(令和5年7月1日)時点で北見市に住民票があり、北見市より令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(給付対象拡充事業分)・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のいずれかを受給している方 | 令和5年9月4日 |
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令和5年7月2日~令和6年2月29日の間に児童が出生した方 ※公務員を除く |
児童手当が認定された後に送付いたします |
対象児童1人あたり一律2万円
申請者と対象児童が別居しているとき | 申請者と対象児童の健康保険証の写し |
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原則、郵送にて申請ください。
ただし、令和6年2月15日以降に生まれたお子さんに関する申請は令和6年3月15日まで(消印有効)
郵送申請宛先 | 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市子ども未来部子ども支援課 宛て |
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ただし、令和6年2月15日以降に生まれたお子さんに関する申請は令和6年3月15日まで
受付窓口
受付時間:8時45分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
振込口座は1令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(給付対象拡充事業分)、2児童手当、3児童扶養手当、4特別児童扶養手当の順に登録がある口座となります。
※令和5年7月2日~令和6年2月29日の間に児童が出生した方につきましては、児童手当認定後に個別にご案内いたします。
申請書で指定した口座に振り込みいたします。
お問い合わせ |
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子ども支援課 TEL 0157-25-1137 E-mail kodomo@city.kitami.lg.jp |
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