子育て世帯生活支援特別給付金(給付対象拡充事業分)

食費等の物価高騰等に直面する国の「子育て世帯生活支援特別給付金」の対象外となった子育て世帯に対し、北見市では特別給付金を支給することによりその実情を踏まえた生活の支援を行います。


※低所得の子育て世帯については、国の「子育て世帯生活支援特別給付金」が優先となります。支給を受けるためには申請が必要となりますので詳細は、下記リンク先ページでご確認ください。

対象者

  • 基準日(令和5年7月1日)時点で北見市内に住所を有する「対象児童の主たる生計維持者」である方

※対象児童の主たる生計維持者が国の「子育て世帯生活支援特別給付金」を受給しているときは対象外となります。

対象児童

  • 基準日(令和5年7月1日)時点で北見市内に住所を有する以下の児童
  1. 平成17年4月2日~令和5年7月1日生まれの児童
  2. 特別児童扶養手当の支給対象である平成15年4月2日~平成17年4月1日生まれの児童
例外的に以下のような場合は支給対象とします
  • 令和5年7月2日~令和6年2月29日の間に児童が出生したとき
  • 児童が学業等の都合で北見市外に転出しているとき
  • 「対象児童の主たる生計維持者」が勤務等の都合で北見市外に転出しているとき

※子育て世帯としての生活の本拠が他市区町村にあり、単身赴任等で児童の親のみが北見市に転入しているときなどは対象外となります。

申請不要の方への通知書の送付予定日
基準日(令和5年7月1日)時点で北見市に住民票があり、北見市より令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(給付対象拡充事業分)・児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のいずれかを受給している方 令和5年9月4日
令和5年7月2日~令和6年2月29日の間に児童が出生した方
※公務員を除く
児童手当が認定された後に送付いたします
  • 通知書に記載のある届出書(申請書ではありません。)

支給金額

対象児童1人あたり一律2万円

申請に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証など) ※郵送の場合は写しを同封してください。
  • 振込先口座の通帳の写し(申請者名義に限る) ※公金受取口座を指定する場合は不要です。(申請者が同一の場合に限る)
申請者と対象児童が別居しているとき 申請者と対象児童の健康保険証の写し

申請方法

原則、郵送にて申請ください。

郵送申請の受付期間 令和5年9月4日~令和6年2月29日 ※消印有効

ただし、令和6年2月15日以降に生まれたお子さんに関する申請は令和6年3月15日まで(消印有効)

郵送申請宛先 〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市子ども未来部子ども支援課 宛て

窓口申請の受付期間 令和5年9月4日~令和6年2月29日

ただし、令和6年2月15日以降に生まれたお子さんに関する申請は令和6年3月15日まで

受付窓口

  • 子ども支援課(本庁舎1階)
  • 各総合支所保健福祉課

受付時間:8時45分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

支給予定日

申請不要の方

振込口座は1令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(給付対象拡充事業分)、2児童手当、3児童扶養手当、4特別児童扶養手当の順に登録がある口座となります。

  • 令和5年9月28日(木)

※令和5年7月2日~令和6年2月29日の間に児童が出生した方につきましては、児童手当認定後に個別にご案内いたします。

申請が必要な方

申請書で指定した口座に振り込みいたします。

  • 審査の結果、支給決定となった方に個別に支給予定日をご案内いたします。
お問い合わせ
子ども支援課
TEL 0157-25-1137 E-mail kodomo@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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