新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

保険料の減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合など下記に示す要件を満たす世帯は、申請により保険料が減額または免除になります。

なお、新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免措置は令和4年度分までで終了しました。(令和5年度分の実施はありません)
ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に納期が到来する令和4年度分の保険料については、令和5年11月30日まで申請することができます。

減免の対象となる方

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合、保険料の減免が受けられます。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯主もしくは世帯員が令和4年度中に死亡した場合、または1か月以上の治療を有するなど重篤な傷病を負った場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主または世帯員の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少(※)し、下記の要件全てに該当する場合

(※)収入減少の原因が、懲戒解雇または感染症の影響によらない離転職の場合は、減免の対象とはなりません。

【要件】
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等(※)の10分の3以上であること
  • 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

(※)各種給付金を含めず計算し、令和4年の収入が令和3年中と比べて3割以上減少している世帯が減免の対象です。

減免額について

  • 上記(1)に「世帯主」が該当する場合は、「対象となる保険料」の【全額】を減免します。
  • 上記(1)に「世帯員」が該当する場合は、【平等割相当額(北見市独自減免額)】を減免します。
  • 上記(2)に「世帯主」が該当する場合は、「減免対象の保険料額」の【一部または全部】に加え【平等割相当額(北見市独自減免額)】を減免します。
  • 上記(2)に「世帯員」が該当する場合は、【平等割相当額(北見市独自減免額)】を減免します。
<上記(2)に「世帯主」が該当する場合の減免額の計算方法>

保険料の減免額は、『減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額』で算出します。

さらに【平等割相当額(北見市独自減免額)】を加算します。

減免対象の保険料額(A×B/C)

A:世帯の被保険者全員について算定した令和4年度保険料額
B:世帯主の減少した事業収入等にかかる令和3年の所得額
C:世帯(世帯主および世帯の被保険者)の令和3年の所得の合計額

世帯主の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の令和3年の所得の合計額にかかわらず、減免割合(D)は全部(10分の10)となります。

北見市独自減免額

さらに、北見市では負担軽減を図るため独自の減免を実施し、上述の保険料の減免額に『北見市独自減免額』として、保険料を構成する「平等割」「均等割」「所得割」の内、平等割相当額を加算して減免します。

減額割合 介護納付金分保険料あり 介護納付金分保険料なし
なし 33,900円 27,900円
2割 27,200円 22,300円
5割 17,000円 14,000円
7割 10,200円 8,400円

介護納付金分の保険料の有無、減額割合により金額が異なります。

※介護納付金分保険料は、40歳~64歳のみかかります。
※減額割合は、国保に加入している方および世帯主(国保に加入していない擬制世帯主を含む)の令和3年中の総所得金額が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額と平等割額について、その額に応じて7割・5割・2割の減額が受けられます。

新型コロナウイルス感染症の影響等で、会社都合(倒産・解雇等)により退職した方の保険料軽減制度

65歳未満の対象者の方で、倒産や解雇などの理由で非自発的に失業され、雇用保険受給資格者証をお持ちで離職理由の番号(※)が軽減制度に該当する場合は、非自発的失業者にかかる軽減制度の対象となり、給与収入の減少分については、当該減免の対象となりません。
なお、給与収入以外にも減少が見込まれる事業所得等がある場合は、ご相談ください。

(※)非自発的失業者の軽減制度に該当する離職理由の番号
【11,12,21,22,23,31,32,33,34】

申請方法

申請は原則として郵送でお受けいたします。

下記「申請に必要なもの」をご覧いただき、申請の際は「共通の提出書類」と1~3の該当項目の書類を添付のうえ、「申請書送付先」までお送りください。

また、申請書類をご希望の方は、ご自宅へ郵送いたしますのでお問い合わせ先にご連絡ください。

申請を行う前に、提出書類の記入もれや添付もれがないか必ず確認の上、ご提出をお願いいたします

書類の記入もれや給与明細書、帳簿などの収入が分かるものの添付がない場合は、書類を再度提出していただくこととなり、減免の審査、決定に時間を要する可能性があります。

申請期間

令和5年4月12日から令和5年11月30日まで

申請に必要なもの

共通の提出書類

・国民健康保険料減免申請書

・本人確認書類の写し
(1点で良いもの:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
(2点必要なもの:国民健康保険証、年金証書、介護保険証等)

・還付方法届出書

※納付方法が口座振替の方、または過去に国民健康保険料の還付先口座を登録されたことがある方は、提出不要です。
※なお、保険料の還付が発生した際に、速やかにお返しできるよう提出をお願いしておりますが、保険料の還付が発生しない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

1.世帯主または世帯員が死亡、または重篤な傷病を負った場合

・死亡診断書、医師の診断書、その他これらに類する書類の写し
(新型コロナウイルス感染症により、死亡または1か月以上の治療を有する傷病であることが確認できる書類)

2.世帯主または世帯員の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入が減少した場合

・収入等申告書

・収入が減少した方の令和4年中の収入の確定額が分かる書類の写し
(「源泉徴収票」または「確定申告書」等、その他これに類する書類の写し)
※上記が提出困難な場合は、「給与明細書」や「帳簿」など収入の確定額が分かる書類

・令和3年中の収入が分かる書類の写し(確定申告書等)
北見市の公簿等において、令和3年中の収入が確認できない場合に提出していただきます。(申請受付後、電話等により連絡いたします。)

・国や道などから支給された各種給付金額が分かる書類の写し
(給付金が支給されている場合に提出していただきます。)

3.世帯主または世帯員が事業を廃止、または失業した場合

・収入等申告書

・事業を廃止、または失業された方の令和4年中の収入の確定額が分かる書類の写し
(「源泉徴収票」または「確定申告書」等、その他これに類する書類の写し)
※上記が提出困難な場合は、「給与明細書」や「帳簿」など収入の確定額が分かる書類

・事業廃止届出書、その他これに類する書類の写し(事業を廃止した場合)

・退職証明書、その他これに類する書類の写し(失業の場合)

・令和3年中の収入が分かる書類の写し(確定申告書等)
北見市の公簿等において、令和3年中の収入が確認できない場合に提出していただきます。(申請受付後、電話等により連絡いたします。)

・国や道などから支給された各種給付金額が分かる書類の写し
(給付金が支給されている場合に提出していただきます。)

申請書類等一覧

申請書送付先

〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階
保健福祉部国保医療課(国保料係)


保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症に罹患された方や、その影響により収入が減少したなどの事情により国民健康保険料の納期内納付が困難な場合は、ご相談ください。

お問い合わせ
国保医療課国保料係
電話:0157-25-1130
メール:kokuho@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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