新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方は、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

保険料の減免について

1.対象となる方

区分 減免額

所得要件

【1】

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が令和4年4月1日以降に死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方

全額免除

なし

【2】

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少する世帯の方

保険料の一部を減額

あり※

 ※以下の(1)から(3)の要件全てに該当する方。

要件

(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれか(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること。

(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(3)世帯の主たる生計維持者の減少する事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

2.対象となる保険料

令和4年度保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

3.保険料の減免額

  • 区分【1】に該当する方は対象となる保険料が全額免除となります。
  • 区分【2】に該当する方の保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額となります。

減免対象の保険料額(A×B/C)

A:令和4年度保険料額(令和4年4月1日以降に納期限が設定されているもの)

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得の合計額

C:世帯の令和3年の所得の合計額(※)

(※)世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の合計額

所得の合計額に応じた減免割合(D)

主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額について、

300万円以下の場合 : 全部(10分の10)

400万円以下の場合 : 10分の8

550万円以下の場合 : 10分の6

750万円以下の場合 : 10分の4

1,000万円以下の場合 : 10分の2

主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額にかかわらず、減免対象の保険料額の全部が免除となります。

4.申請方法

申請は原則郵送でお受けいたしますので、お手数ですが下記の提出書類(1)および(2)をダウンロードいただき、必要事項を記載の上、≪必要書類≫の写しと≪本人確認書類≫の写しを添付して、「5.申請書等提出先」へ郵送いただきますようお願いいたします。

提出書類(2)還付方法届出書について、遡って減免が適用された場合、お返しする保険料が発生する可能性がありますので、(1)後期高齢者医療保険料減免申請書と一緒に提出いただきますようお願いします。ただし、保険料を口座振替で納めている方は、振替口座へお返しいたしますので還付方法届出書の提出は不要です。

≪必要書類≫
◆区分【1】の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の場合
・医療機関からの診断書等の写し

◆区分【2】の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の場合
・令和3年中の収入額が分かる源泉徴収票や確定申告書等の写し
・令和4年中の収入の確定額が分かる書類の写し
 (「源泉徴収票」または「確定申告書」当、その他これに類する書類の写し)
 ※やむを得ない事情により上記が提出困難な場合は、下の収入申告書を記載し、提出可能な給与明細や帳簿等を添付してください。
・退職証明書や事業廃止届出書等の写し(主たる生計維持者が失業・事業の廃止等をした場合にのみ必要です)

≪本人確認書類≫
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など

 

5.申請期限

令和5年3月31日まで

6.申請書等提出先

〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階

保健福祉部国保医療課
後期高齢者医療係

お問い合わせ
国保医療課
後期高齢者医療係

電話:0157-25-1130
E-Mail:kokuho@city.kitami.lg.jp
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