水道料金の基本料金(2か月分)を免除します。
コロナ禍における物価高騰により影響を受けている市民の皆様や事業者の方々を支援するため、水道料金の基本料金を2か月分免除いたします。
減免対象
市と給水契約しており「住宅用」「住宅用以外」「浴場用」の用途が適用されている方(官公庁を除く。)
なお、今回の減免に関してお客様によるお手続きは不要です。
減免内容
上下水道料金の請求金額のうち、水道料金の基本料金が免除となります。
※水道の従量料金及び下水道使用料は免除の対象ではありません。

免除となる基本料金は、以下の表のとおり水道メーターの口径ごとに異なります。
ご利用いただいている水道メーターの口径につきましては、検針時に投函している「水道・下水道のお知らせ(検針票)」をご確認ください。

減免期間
・奇数月検針地域:令和5年1月検針分
・偶数月検針地域:令和5年2月検針分
なお、水道中止の届出により、令和5年1月及び2月に検針を実施した場合につきましては、減免の対象とならない場合があります。
詳細は下記までお問い合わせください。

お住まいの地域の検針月につきましては、下記リンクからご確認ください。
お問い合わせ |
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上下水道料金センター 電話:0157-25-1178 時間:午前8時45分から午後5時30分まで ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く |