児童手当の令和6年度制度改正に伴う手続き
児童手当の令和6年度制度改正に伴う手続きが必要と思われる方に対し、令和6年9月12日(木)から案内文書を順次発送いたします。
内容をよくご確認いただき郵送等で手続きをお願いいたします。
また、お子さんの住民票が北見市にない場合など一部の方に案内書類が届かない場合がありますので、その際はお手数ですが北見市子ども支援課までお問い合わせください。
案内文書が送付される主なケース
- 現在、北見市から児童手当等を受給されている方で手続きが必要と思われる方
- 令和6年7月までに所得上限超過等で児童手当の請求が却下されていた方
- 令和6年7月までに所得上限超過等で児童手当の受給資格が消滅していた方
- 高校生年代のお子さんが北見市に住民登録があり、かつ、児童手当を受給していない方
なお、以下の要件に当てはまる方は手続きが不要です。児童手当の額改定があった場合は市から別途通知いたします。
手続きが不要な方
- 令和6年9月末時点で児童手当または特例給付を受給していて、算定児童が全て0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童である方
児童手当の額が改定となるケース
- 特例給付(児童1人あたり月額5千円)の支給を受けていたとき
- 第3子目以降の支給対象児童がいらっしゃるとき
手続き先
下記に当てはまらない方は北見市でのお手続きとなります。
- 受給資格者(父母等)が公務員のときはお勤め先の手当担当部署にお問い合わせください。
- 受給資格者(父母等)とお子さんが単身赴任等で別居しているときは受給資格者(父母等)の住所地の市町村役場にお問い合わせください。
手続き期限
- 令和6年10月31日(木)
令和6年10月31日までに書類が受理された方は、令和6年12月の定期支給から支給(額改定)いたします。 なお、上記手続き期限に間に合わなかったときは、令和7年3月31日(月)までに書類が受理された場合に経過措置として遡及して支給(額改定)をいたします。ただし、遡及分の支給日は手続日によって異なりますのでご了承ください。
受付方法
郵送
下記の宛先まで郵送ください。(案内文書が届いた方は返信用封筒をご利用ください。)
090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所子ども支援課
窓口
下記の窓口でお手続きができます。
- 子ども支援課(本庁舎1階)
- 各総合支所保健福祉課
- 各支所・出張所(瑞穂・日吉を除く)
8時45分~17時30分まで(土日祝日、年末年始を除く)
電子申請
電子申請をご利用の場合は下のバナーからお進みください。
※マイナンバーカードや対応スマートフォン等が必要です。
制度改正の詳細
児童手当制度の詳細はリンク先のページをご覧ください。
お問い合わせ先 |
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子ども支援課 電話 0157-25-1137 メール kodomo@city.kitami.lg.jp |