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地域の活性化に向けて、皆さんが「自ら考え、自ら実践する」まちづくり活動を支援する補助制度として自治区ごとに対象となる事業を募集し、各自治区が採択事業を決定します。
私たちの地域を私たちでつくるため、皆さんでまちづくり活動を始めてみませんか。
※今回は端野自治区での募集のため、代表者の住所及び事務所が端野自治区内にある団体が行う事業が対象です。
令和7年6月2日(月)~6月13日(金)
(受付時間8時45分~17時30分※土・日を除く)
1.保険医療、福祉の増進
2.地域の伝統、文化、郷土芸能、スポーツの振興
3.安全・安心な地域づくりの推進
4.地域の生活環境の改善、景観づくり、自然環境保全
5.子どもの健全育成
6.地域の特性を生かした産業振興
7.その他個性豊かな住み良い地域社会を構築するための事業
※ただし、前記の事業にかかわらず、次に該当する事業は補助の対象となりません。
1.北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
2.北見市外で行う事業
3.年度をまたいで実施している事業
4.政治的・宗教的・営利的な活動を行う事業
5.その他、市長が適当でないと認めたもの
6.過去に5年間この補助を受けた事業
次の要件を全て満たす団体であること。
1.原則として5人以上で組織された団体で、代表者の住所及び事務所が北見市内にあること
2.事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って行うことができると認められる団体
※ただし、次に掲げるものを除きます。
1.法人格を有する団体
2.政治活動、宗教活動または営利活動を目的とする団体
3.町内会・自治会またはその連合体
《端野自治区》
代表者の住所及び事務所が端野自治区内にあること
補助率は補助対象経費の10分の9以内で、限度額は5万円以上100万円未満で予算の範囲内とします。
※補助金額は、審査の結果により申請額より減額となる場合があります。
※本補助金は単年度毎に審査を行うため、今年度採択された場合においても、翌年度以降の補助決定を保障するものではありません。
《補助対象経費》
まちづくり活動を実践するのに直接必要な経費。
なお、令和7年度中であれば、補助採択の決定前に事業着手ができます。
ただし、不採択の場合は補助金が交付されませんのでご注意ください。
《補助対象とならない経費》
1.団体の事務所等を維持するための経費
2.団体の経常的な活動に要する経費
3.団体構成員に対する人件費又は報償費
4.飲食費
5.土地の取得、造成、補償の経費
6.備品購入費
下記の様式に所定事項を記入し、必要事項を添付の上、端野総合支所総務課へ提出してください。
1.事業企画書
2.年間活動計画書
3.事業予算書
4.会員名簿・事務局
5.書類公開同意書
6.規約または会則
7.その他(活動実績、その他必要に応じて指示する書類)
まちづくり協議会において、応募団体から事業概要のプレゼンテーションをしていただき、公開ヒアリング審査を行い採択事業を決定します。
審査日は、応募受付後に各団体にお知らせします。
補助が決定された事業については、チラシ・ポスター・看板等にまちづくりパワー支援補助金を受けて実施している旨を表示していただきます。
補助金交付要綱・要綱様式、取扱要領、応募要領は下記からダウンロードできます。
お問い合わせ |
---|
端野総合支所総務課地域振興係 電話:0157-56-2113 ファクシミリ:0157-56-3800 |
自治区
まちづくり協議会
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