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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、求職活動を行うなど一定の要件を満たす世帯を対象に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
以下の点が変更になりました。 |
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■ 申請期限が、令和4年12月末まで延長されました。 |
「緊急小口資金等の特例貸し付けを利用できない世帯(※)」で、以下の要件を満たす世帯
※総合支援資金の借入額に達している世帯や再貸付について不承認とされた世帯。生活保護世帯は除きます。
(1)申請時の世帯員全員の収入(月額)及び預貯金が下記の基準額以下であること
単身世帯 収入 103,000円 預貯金 468,000円
2人世帯 収入 145,000円 預貯金 690,000円
3人世帯 収入 172,000円 預貯金 834,000円
4人世帯 収入 209,000円 預貯金 1,000,000円
5人世帯 収入 242,000円 預貯金 1,000,000円
(2)主たる生計維持者である申請者が、公共職業安定所に求職の申し込みをし、以下の求職活動を行うこと、又は、生活保護の申請をし、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
1.毎月1回以上、自立相談支援機関の面談等を受ける
2.月1回以上、公共職業安定所の職業相談等を受ける
3.原則として月1回以上、求人先へ応募する
※緊急事態宣言発令期間中は、上記求職活動要件の「2.月2回以上、公共職業安定所の職業相談等を受ける」及び「3.原則として週1回以上、求人先へ応募する」が緩和されます。
単身世帯6万円 2人世帯8万円 3人以上世帯10万円
申請日から3ヶ月間
※再支給が決定となった場合には、さらに最大3か月間
本支援金(初回)の支給期間中に、求職活動等を誠実かつ熱心に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難であった方で、一定の要件に該当する方については、本支援金(初回)の受給期間終了後、一度に限り、さらに最大3か月間の支給が可能です。
※再支給の対象となり得る方へは、順次、手続きのご案内通知を郵送させていただきます。
【初回申請】
〇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請書〔1〕
〇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書〔2〕
〇貸付終了等の確認書類の写し(貸付の借用書(控)の写し等)◆
〇本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード・住民票などの写し)
〇世帯員の中で収入がある方全員について申請時の属する月の収入が確認できる書類の写し
(給与明細・給与の振込が分かる預貯金通帳・雇用保険受給資格証明書・年金手帳などの写し)
〇支給申請者および支給申請者と同一の世帯に属する方の申請時点の金融機関の通帳等の写し
〇自立支援金の振込先口座の通帳等の写し
〇保護申請書の写し ※生活保護を申請中である場合に限ります
◆「貸付終了等の確認書類」がご用意できない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書〔3〕をご提出ください。社会福祉協議会にて書類の再交付を受ける必要はありません。
【再支給申請】
〇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書〔4〕
〇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書〔5〕
〇自立支援金(初回)の振込状況が分かる通帳の写し ※自立支援金(初回)を北見市にて受給した場合は省略可
〇本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード・住民票などの写し)
〇世帯員の中で収入がある方全員について申請時の属する月の収入が確認できる書類の写し
(給与明細・給与の振込が分かる預貯金通帳・雇用保険受給資格証明書・年金手帳などの写し)
〇支給申請者および支給申請者と同一の世帯に属する方の申請時点の金融機関の通帳等の写し
〇自立支援金の振込先口座の通帳等の写し
〇保護申請書の写し ※生活保護を申請中である場合に限ります
※ご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※申請に必要な書類の末尾の番号に対応しています。
郵送申請宛先 | 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市保健福祉部保護課 宛て |
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受付窓口 保護課自立支援係(本庁舎2階)
受付時間 8時45分~17時30分(土日祝日を除く)
お問い合わせ先 |
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保護課 自立支援係 電話:0157-25-1135 FAX:0157-25-1395 Eメール:hogo@city.kitami.lg.jp |