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新型コロナウイルスワクチン接種は、原則住民票がある市町村で接種することとなっていますが、やむを得ない事情がある場合は北見市外に住民票がある方も接種することができます。
以下に該当する方は、事前に北見市に「住所地外接種届」を申請し、「住所地外接種届出済証」の交付を受けてください。
※1~12に該当する方は、申請を省略できる場合があります。
1.入院、入所者
2.通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
3.基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
4.コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
5.副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
6.市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
7.災害による被害にあった者
8.勾留又は留置されている者、受刑者
9.国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
10.職域接種を受ける場合
11.船員が寄港地等で接種を受ける場合
12.市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
13.ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
14.出産のために里帰りしている妊産婦
15.遠隔地へ下宿している学生
16.単身赴任者
17.その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
18.その他市町村長が真に必要と認める場合
・必要書類
1.接種券の写し
下記提出先まで郵送してください。
※最終接種日から、3か月以上経過している方については、申請をいただいてから1週間後をめどに予約開始可能となります。
※最終接種日から、3か月以上経過していない方については、3か月以上経過後、申請をいただいてから1週間後をめどに予約開始可能となります。
お問い合わせ先 |
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新型コロナウイルスワクチン接種お問合せセンター 【受付8:30~20:30(土日祝日も受付)】 電話:0120-226-750 保健福祉部コロナワクチン接種課 ファクシミリ:0157-33-3261 |
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