令和5年秋開始接種

お知らせ

 令和5年9月20日以降、初回接種を終了した生後6か月以上の全ての方を対象に、新たな接種(秋開始接種)を実施します。重症化リスクの高い高齢者(65歳以上)や基礎疾患を有する方等に、接種が推奨されています。  接種を希望される場合は、下記の内容をご確認の上、接種の予約をしてください。

目次

 

 

1.接種期間

令和5年9月20日から令和6年3月31日までの予定

 

 

2.接種費用

無料

 

 

3.接種対象者

初回接種を終了した生後6か月以上の全ての方

 

 

4.接種券の発送

・接種券は緑色です。
・令和5年春開始接種の対象者で接種がお済みでない方は、お手元の春開始接種券(緑色)をご使用ください。その他の方については、重症化リスクの高い方等を対象として実施した令和5年春開始接種を接種済みの方から、下表のとおり接種券を発送します。

接種券発送予定表

                                                                                                                                                                              
区分 最終接種日発送予定
●令和5年春開始接種を接種済みの方
 ※5~11歳のオミクロン株対応
  ワクチン接種済みの方も含む
令和5年5月8日~6月15日9月上旬
令和5年6月16日~7月31日9月中旬
●令和5年春開始接種対象外であった方
 ※初回接種を終了した生後6か月以上の方
令和4年6月30日までに接種9月下旬
令和4年7月1日~11月15日10月上旬
令和4年11月16日~
令和5年5月7日
10月中旬
※令和5年8月1日以降に接種をされた方については、10月下旬以降に発送予定

 

 

5.接種可能日

最終接種日から、3か月経過後
※新型コロナウイルスワクチンと他のワクチン接種(インフルエンザの予防接種は除く)は、原則13日以上の間隔が必要です

 

 

6.ワクチンの種類

オミクロン株(XBB.1.5)対応の1価ワクチンを使用
※期間内に1人1回接種が可能

 

 

7.接種場所

市内の医療機関
※医療機関によって、接種可能な年齢やワクチンの種類が異なります

 

 

8.接種券の再発行・予防接種済証の発行

 接種券を紛失、汚損された方は接種券を再発行します。下記のいずれかで申請してください。
 ※市に申請書が届いた後、1週間~10日間をめどに発送します

電子申請(コロナワクチンナビ)

郵送による申請

 接種券再発行申請書を下記提出先まで郵送してください。

電話申請(コールセンター)

 下記お問い合わせ先(0120-226-750)にお電話してください。



予防接種済証および接種記録書を紛失、汚損された方で、予防接種済証の発行を希望される方は、必要書類を添付の上、下記申請書を提出先まで郵送してください。

・必要書類
1.本人確認書類の写し
2.切手を貼った返信用封筒(送付先は、原則住民票の住所)
※本人以外(代理人)からの申請の場合、代理人の本人確認書類の写しと委任状の提出も必要となります。

 

 

9.2~6回接種をした後に北見市へ転入等された方の接種券について

次に該当する接種対象者で、オミクロン株(XBB.1.5)対応の1価ワクチン接種を希望される方場合は、下記のいずれかで申請してください。

〇対象者
・他市町村が発行した接種券を使って2~6回目を接種した後に北見市に転入した方
・海外で2~6回目の接種をした方
・製薬メーカーの治験等で2~6回接種した方
・海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で2~6回接種した方
・在日米軍従業員接種で2~6回接種した方

〇接種券発送時期
市に申請書が届いた後、1週間~10日間をめどに発送します。

電子申請(コロナワクチンナビ)

郵送による申請

 接種券発行申請書【令和5年秋開始接種・転入者等用】を下記提出先まで郵送してください。

電話申請(コールセンター)

 下記お問い合わせ先(0120-226-750)にお電話してください。

 

 

10.予診票・説明書

予診票は接種当日の、医師による予診の際に必要となるものです。事前に記載の上、持参いただけると、当日の案内をスムーズに行うことができます。予診票を紛失、汚損された方は、再発行しますので、下記お問い合わせ先(0120-226-750)にお電話ください。

・予診票の様式

 ※予診票を印刷する際は「カスタム倍率100%」に設定し、印刷してください。

・説明書(ファイザー社)

・説明書(モデルナ社)

・説明書(武田社(ノババックス))

・説明書(第一三共社) ※現在、市内の医療機関での取り扱いなし

 

 

11.住所地外接種

新型コロナウイルスワクチン接種は、原則住民票がある市町村で接種することとなっていますが、やむを得ない事情がある場合は北見市外に住民票がある方も接種することができます。
以下に該当する方は、事前に北見市に「住所地外接種届」を申請し、「住所地外接種届出済証」の交付を受けてください。
※1~12に該当する方は、申請を省略できる場合があります。

1.入院、入所者
2.通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
3.基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
4.コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
5.副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
6.市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
7.災害による被害にあった者
8.勾留又は留置されている者、受刑者
9.国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
10.職域接種を受ける場合
11.船員が寄港地等で接種を受ける場合
12.市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
13.ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
14.出産のために里帰りしている妊産婦
15.遠隔地へ下宿している学生
16.単身赴任者
17.その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
18.その他市町村長が真に必要と認める場合

・必要書類
 1.接種券の写し

 下記提出先まで郵送してください。

※最終接種日から、3か月以上経過している方については、申請をいただいてから1週間後をめどに予約開始可能となります。
※最終接種日から、3か月以上経過していない方については、3か月以上経過後、申請をいただいてから1週間後をめどに予約開始可能となります。

 

 

12.有効性・安全性

 

 

13.健康被害救済制度

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。
万が一、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済を受けることができます。

なお、申請内容等についてのご相談は、下記お問い合わせ先「新型コロナウイルスワクチンお問合せセンター」又は市役所(本庁舎)窓口にてご対応いたします。

 

 

14.ワクチン接種後の副反応の対応

接種後、注射局所の痛みや上腕の痛み、さらには発熱、頭痛、倦怠感などの副反応がかなりの頻度で発現することがわかっていますが、多くの場合はいずれも、1~2日間程度で自然に軽快します。3日以上の発熱、ほかの症状が続くなどご心配の場合は、かかりつけ医または下記へご連絡ください。

<副反応等に関する相談・問い合わせ>

北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
受付時間:9:00~17:30(土日・祝日も受付)

☎0120-306-154 (通話料無料)

 

15.相談窓口

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日も受付)

☎0120-761-770 (通話料無料)

※聴覚に障がいのある方は、一般社団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

 

 

16.よくある質問

 

 

17.関連情報(外部リンク)

お問い合わせ先
新型コロナウイルスワクチン接種お問合せセンター
【受付8:30~20:30(土日祝日も受付)】
電話:0120-226-750

保健福祉部 コロナワクチン接種課
ファクシミリ:0157-33-3261

<郵送先>
保健福祉部 コロナワクチン接種課
〒090-8501 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル7階
よくある質問のページへ

健康・福祉

新型コロナウイルス

健康

日曜救急当番医・医療機関名

高齢者・介護

地域福祉

障がい福祉

インフルエンザ