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国の総合経済対策に基づき、令和6年度において『新たに住民税非課税となる世帯』、または、『新たに住民税均等割のみ課税(定額減税前)となる世帯』に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。
【注意事項】令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円/世帯)、または、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円/世帯)を受給された世帯は、給付対象外となります。
※未申請の世帯や受給を辞退された世帯を含みます。
・令和6年6月3日時点で北見市に住民登録がある世帯
・世帯全員が令和6年度個人住民税非課税の世帯
・令和6年6月3日時点で北見市に住民登録がある世帯
・世帯全員が令和6年度個人住民税均等割のみ課税(定額減税前)の世帯
・世帯全員が令和6年度個人住民税均等割のみ課税(定額減税前)の方と住民税非課税の方の世帯
・令和5年度の【住民税非課税世帯への7万円追加給付金】を受給された世帯(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。)
・令和5年度の【住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金】を受給された世帯(未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます。)
・世帯の全員が個人住民税を課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
・世帯の中に個人住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず、住民税未申告である方がいる世帯
・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
・給付対象世帯 1世帯あたり 10万円
・給付対象世帯のうち18歳以下の児童(※)を扶養している場合 1人あたり 5万円
(※)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
・市から対象世帯に「確認書」または「申請書」を郵送しますので、誓約・同意事項を必ずご確認のうえ、必要事項を記入、必要書類を貼付し、同封の返信用封筒にて返送してください。
・市は、提出された「確認書」または「申請書」を審査後、振込日などを記載した「支給決定通知書」を対象世帯に郵送しますので、必ずご確認ください。
※振込日は、市が「確認書」または「申請書」を受理後、約4週間後が目安となります。
口座振込
※初回振込は7月下旬(以降毎週金曜日)から順次振込を予定しております。
令和6年6月24日(月)に発送しました。
※令和6年1月2日以降に北見市に転入された方を含む世帯の場合、転入前の自治体での課税状況等の確認が必要となるため、確認できた対象世帯の世帯主に、案内通知を順次郵送します。また、転入前の自治体への照会を行っても税区分が判明しない世帯には、別途、税区分の確認に関する案内通知を郵送します。
令和6年10月31日(木)必着
※令和6年11月1日(金)以降、市に届いた確認書・申請書は支給対象外となりますのでご注意ください。
・特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
・支給対象の要件に該当しないことが判明した場合には、「支給対象外通知書」を郵送します。
・給付金支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただきます。
・確認書、申請書は、原則、郵送での受付とさせていただきます。
お問い合わせ先 |
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〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 保健福祉部 主幹(支援事業) TEL:0157-33-3931 |