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令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または、令和6年度個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を1万円単位で給付します。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。
(※1)定額減税可能額
・ 所得税分 = 3万円 × 減税対象人数(※2)
・ 個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数(※2)
(※2)減税対象人数
「納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」。
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」については国外居住者を除く。
(例)
納税義務者本人が、妻と子ども2人を扶養している場合
・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前) 21,000円
・納税義務者本人の令和6年度個人住民税所得割額(減税前)35,000円
所得税分 定額減税可能額(3万円×4人=120,000円)-推計所得税額(21,000円)=ア(99,000円)
個人住民税分 定額減税可能額(1万円×4人=40,000円)-個人住民税所得割額(35,000円)=イ(5,000円)
調整給付額 ア(99,000円)+イ(5,000円)=104,000円→110,000円(1万円単位に切り上げ)
※定額減税についての詳細は、国税庁ホームページや総務省ホームページ、北見市ホームページをご覧ください。
・市から対象者に「確認書」を郵送しますので、必要事項を記入、必要書類を貼付し、同封の返信用封筒により返送してください。
・市は提出された「確認書」を審査後、振込日などを記載した「支給決定通知書」を対象者に郵送しますので、必ずご確認ください。
・振込日は、市が「確認書」を受理後、約4週間後が目安となります。
口座振込
令和6年7月31日(水)発送しました。
令和6年10月31日(木)必着
※令和6年11月1日(金)以降、北見市に届いた「確認書」は支給対象外となりますのでご注意ください。
・特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
・給付対象や要件に該当しない場合、「支給対象外通知書」を郵送します。
・「確認書」は、原則、郵送での受付とさせていただきます。
Q1 令和6年3月に退職したが、調整給付金は対象となるか
個人住民税は、令和6年度分の税額に適用されるため、退職以前の令和5年1月から12月までの所得について定額減税および調整給付の対象となります。
一方で、所得税では、令和6年分の所得に適用されます。
退職分の収入を含めて、年末調整または確定申告を行った際に、令和6年分所得税が令和6年分推計所得税を下回り、調整給付額に差額(不足額)が生じた場合には、令和7年中に追加の給付を行うことになります。
Q2 扶養する親族(親やこども)が離れて暮らしているが、調整給付金の対象となるか
扶養親族が国内に居住している場合、定額減税および調整給付金の対象となります。なお、国外に居住している場合には対象となりません。
Q3 令和5年度の住民税非課税世帯への7万円給付を受給したが、調整給付金は対象となるか
定額減税および調整給付金の対象判定は、令和6年度分の個人住民税と令和6年分の所得税で行います。令和5年度分の個人住民税に基づき実施された非課税世帯給付や均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)受給の有無による影響はありません。
Q4 令和6年4月1日に北見市に転入してきたが、調整給付金は受け取れるのか
定額減税及び調整給付金の事務は、令和6年1月1日に住民登録していた自治体が行うこととされておりますので、対象の方には令和6年1月1日に住民登録していた自治体から申請方法や給付時期などについての案内があります。
Q5 令和6年8月にこどもが生まれたが、調整給付金の対象となるか
定額減税および調整給付金の取り扱いは、個人住民税と所得税で次のように異なります。
【個人住民税の場合】
令和6年1月1日以降に生まれたこどもは対象となりません。
【所得税の場合】
年末調整または確定申告書により、生まれた子の分の定額減税を受けることになります。これにより、所得税から減税しきれない額が生じた場合には、令和7年中に追加の給付を行うことになります。
お問い合わせ先 |
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〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 保健福祉部 主幹(支援事業) TEL:0157-33-3931 |