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2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するもの。
営業時間短縮や外出自粛による影響を受けた事業者への支援金制度で、対象は時短対象飲食店等の取引がある事業者または、外出・往来の自粛要請による影響を受けた事業者。
●道特別支援金A
令和2年11月~令和3年3月までのいずれかの月で月間売上が令和元年または2年の同じ月と比べて50%以上減少していること
受付期間:令和3年9月30日まで
給付額 :中小法人等は上限20万円、個人事業主等は上限10万円
●道特別支援金B
令和3年4月~令和3年7月までのいずれかの月で月間売上が令和元年または2年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること
受付期間:令和3年9月30日まで
給付額 :中小法人等は上限10万円、個人事業主等は上限5万円
お問い合わせ |
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商業労政課 中小企業係 電話番号:0157-25-1148 Eメール:shoro@city.kitami.lg.jp |