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経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、上記の範囲内で農業委員会が別段の面積を定めることができることとなっています。
北見市第一・第二農業委員会では、平成29年1月に開催した農業委員会総会にて、下限面積の別段面積について審議した結果、全域で別段面積は設けず下限面積は農地法で定める基準のとおり2haとすることに決定しました。
北見市では経営規模の平均が2ha以上であり、効率的且つ安定した農業経営を行うために必要とされる農地面積は2ha以上であると判断したため。
お問い合わせ |
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北見市第一・第二農業委員会事務局 電話:0157-25-1190 メール:nochi@city.kitami.lg.jp |