MENU
CLOSE
![]() |
建設資材のリサイクルに関する届出・問い合わせ先について知りたい |
![]() |
回答 質問登録番号 1132 最終更新日 2021年10月06日 |
建物等の解体などをするときは、特定建設資材の分別解体の届出が必要になります。
工事着工日の7日前までに届出が必要になります。
詳しくは、建設指導課(電話:0157-25-1154)までお問い合わせください。
建設指導課ホームページ管理者