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建設資材のリサイクルに関する届出について知りたい |
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回答 質問登録番号 1132 最終更新日 2025年05月29日 |
建物等の解体などをするときは、特定建設資材の分別解体の届出が必要になります。
工事着工日の7日前までに届出が必要になります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
お問い合わせ |
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建築指導課 電話:0157-25-1154 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。