よくある質問Q&A


建設資材のリサイクルに関する届出・問い合わせ先について知りたい



回答

質問登録番号 1132  最終更新日 2021年10月06日


 建物等の解体などをするときは、特定建設資材の分別解体の届出が必要になります。
 工事着工日の7日前までに届出が必要になります。

届出が必要な工事

  1. 床面積80平方メートル以上の建物の解体工事
  2. 工事費500万円以上の建築物以外の工事(工作物、土木工事など)

 詳しくは、建設指導課(電話:0157-25-1154)までお問い合わせください。



関連する質問

回答登録課

建設指導課ホームページ管理者