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戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が届いたがどうすればいいか。 |
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回答 質問登録番号 1563 最終更新日 2025年05月21日 |
その通知書に記載された振り仮名を直ちにご確認ください。現に使用している振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降にその通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。なお、その通知書の振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は振り仮名の届出をすることができます。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp |