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借地借家契約について弁護士と相談したい |
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回答 質問登録番号 438 最終更新日 2024年06月24日 |
借地借家契約のトラブル(立退き、更新料、敷金など)について、弁護士が面接し、問題解決に向け法的助言をする法律相談があります。
相談時間に制限があります。質問内容を明確にして相談されることをお薦めします。
○釧路弁護士会 北見法律相談センター
(30分以内5千円)
日時:毎月第1・3木曜日/13時30分~16時30分
場所:釧路弁護士会北見会館(北見市北2西3 朝田ビル2階)
電話:0154-41-3444(要予約)
お問い合わせ |
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市民活動課 消費生活係 電話:0157-25-1105 E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp |