令和5年3月27日からの旅券法改正について

旅券法改正により、令和5年3月27日から次のとおり取扱いが変更されます。
詳細は外務省ホームページをご覧ください。

改正による主な変更点

1 戸籍謄本の提出  戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となります。
 戸籍抄本による申請はできなくなりますので、ご注意ください。
2 電子申請の開始
 (マイナポータル)
 令和5年3月27日から、旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項は変更せずに新たな旅券の発給を申請する場合(切替新規申請)は、マイナポータルにて電子申請が可能になります。
 電子申請は、パスポート窓口に来所せずに申請できますが、受取の際は、北海道パスポートセンターまたは各総合振興局での受取になりますので、ご注意ください。
※北見市役所では受取できません。
※マイナンバーカードをお持ちの方が対象です。
3 査証欄(ビザページ)の増補の廃止  令和5年3月27日以降は、査証欄の増補制度が廃止されます。
 今後、査証欄に余白がなくなった時には(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
4 未交付旅券の手数料の新設  旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
 なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
5 申請書の変更  令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。
 同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp
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